街区区域の変更についてお知らせします(令和7年2月17日実施分)
住居表示を実施している区域において、建物の建築や造成等による状況の変化に応じ、わかりやすい住居番号を付定できるように、街区の新設・変更を行っています。
新設する街区
なし
変更する街区
- 比叡辻一丁目 4、9街区
- 滋賀里四丁目 1、2街区
- 大江六丁目 34、35街区
- 月輪三丁目 16、17街区
(注)今回の街区区域変更に伴い、既存建物の住居表示番号は変更されません。
街区変更図面
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 戸籍住民課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2731
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更新日:2025年02月17日