在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

更新日:2026年06月12日

出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年6月21日公布)により、令和8年6月14日から特定在留カード及び特定特別永住者証明書が利用できる制度が始まります。

特定在留カード及び特定特別永住者証明書とは

在留カードにマイナンバーカード機能を付与したものが「特定在留カード」、特別永住者証明書にマイナンバーカード機能を付与したものが「特定特別永住者証明書」です。

(注)マイナンバーカードとの一体化の申請は、任意です。

特定在留カード等の交付申請

特定在留カードと特定特別永住者証明書は、以下の手続きに併せて地方出入国在留管理局もしくは市役所で申請をすることができます。

地方出入国在留管理局でできる手続き

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

市役所でできる手続き

特定在留カード

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

(注)いずれも、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。

特定特別永住者証明書

  • 住居地の変更届出
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
  • 特別永住者証明書の有効期間更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 戸籍住民課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2731

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