外国人住民に関する手続きについて
平成24年7月に外国人登録法が廃止され、新たな特別永住者制度、在留管理制度へと変わりました。制度の概要については、下記ウェブサイトをご覧ください。
- 総務省・外国人住民に係る住民基本台帳制度について(別ウインドウで開きます)
- 出入国在留管理庁・在留管理制度について(別ウインドウで開きます)
住所の手続きについて
新規に入国され大津にお住まいになる方は、転入手続きが必要です。また、転出の際には転出届が必要です。
手続きの詳細については、住所についての届出(転入届、転出届など)をご確認ください。
証明書の発行について
外国人住民の方の証明書の発行についてをご確認ください。
在留カードの交付手続きについて
中長期在留者(定住者など)の在留カードの更新などの手続の窓口は入国管理局となりますので、下記にお問い合わせください。
大阪出入国在留管理局 問い合わせ先一覧 (別ウインドウで開きます)
特別永住者証明書の交付手続きについて
共通事項
申請者 | 原則本人が申請者です。(16歳未満の方は、法定代理人が申請者です) ただし、同世帯の親族であれば代理申請が可能です。 |
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申請窓口等 | 大津市役所戸籍住民課、瀬田市民センター、堅田市民センターです。 受付日時は、平日月曜から金曜までの9時00分から17時00分です。 |
疾病等で本人がお越しになれず、かつ同世帯の親族による申請ができない場合は、お問い合わせください。
各種申請
有効期間更新(切替)申請
申請の時期 | 16歳未満の方は、有効期間満了日の6ヶ月前から 16歳以上の方は、有効期間満了日の2ヶ月前から |
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手続きに必要なもの |
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盗難、紛失等による再交付申請
申請の時期 | 事実を知った日から14日以内 |
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手続きに必要なもの |
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汚損等による再交付申請
申請の時期 | 事実を知った日から14日以内 |
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手続きに必要なもの |
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居住地以外(国籍、氏名等)の変更申請
申請の時期 | 事実を知った日から14日以内 |
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手続きに必要なもの |
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そのほか不明な点があればお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)
戸籍住民課にメールを送る
更新日:2024年05月08日