戸籍に関するもの「離婚(協議離婚)するとき(協議離婚届)」
戸籍住民課、各支所で取り扱っています。
離婚(協議離婚)するとき
| 届出地 | 夫妻の本籍地、住所地のうちのいずれかへ |
|---|---|
| 届出に必要なもの |
|
| 離婚により氏名が変わる方 | 大津市に住民登録されている方の氏名に変更がある場合に手続きが必要なもの(後日でも可)
マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ |
| 届出人 | 夫と妻 |
(注意)
- 届書の記入には消えるボールペンは使用しないでください。
- 令和3年9月1日から届書の押印は任意となりました。
離婚により氏名が変わる方で、マイナンバーカードをお持ちの方は、氏名の書換えをいたします。開庁時間の届出時にお忘れ又は、守衛室に届出される場合は、後日、担当課又はお近くの支所まで、該当のものをお持ちの上、書換え手続きにお越しください。国民健康保険にご加入中の方は、資格確認書または資格情報のお知らせを、当日または後日交付します。
住所や世帯を変更するときは、別途住所異動の手続きが必要です。
離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます(別の届出が必要です)。
裁判、調停離婚などの場合や、外国人の方は、お問い合わせください。
令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります。
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を従来の単独親権のほかに、父母が共同で行う共同親権の選択ができるようになります。これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。
法改正による変更点
1「未成年の子の氏名欄」の変更
父母双方が親権を行う子欄、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄が追加となりました。
親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、裁判所でその審判が確定又は調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要になります。なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。
2「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加
協議離婚する際に、共同親権もしくは父母どちらかの単独親権とする場合は、夫、妻ともにチェックが必要です。親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合は、不要です。
親権の行使について、法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)」及び法務省作成パンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルール(パンフレット)」をご確認いただき、必ずチェックをしてください。
3監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加
養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。
旧様式の離婚届を提出する場合について
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄が無い等)を提出する場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることがありますので記載方法等については事前にお問い合わせください
令和8年4月1日以降届出する場合で、これから離婚届書を準備されるときは、新様式を印刷してください。
休日や夜間など閉庁時の戸籍届出について
閉庁時の戸籍の届出は、市役所本庁舎の守衛室で受け付けています。守衛室では預かりのみになりますので、後日(翌開庁日)に戸籍担当職員から届出の内容確認の電話をさせていただくことがあります。必ず昼間に連絡のつく連絡先の電話番号を記入してください。
また、内容に不備がある場合は、再度来庁の上で訂正していただきますのでご了承ください。(開庁時に担当職員による事前審査を受けていただくことをお勧めします。)
関連リンク
離婚する場合に未成年の子がおられる場合は下記リンクを参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)
戸籍住民課にメールを送る









更新日:2026年03月31日