戸籍に関するもの「家族が亡くなったとき(死亡届)」
戸籍住民課、各支所で取り扱っています。
家族が亡くなったとき
死亡届
届出地 | 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のうちのいずれかへ |
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届出に必要なもの |
届出が受理されると埋・火葬許可証が交付されます。 |
返却いただくもの(後日でも可) |
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届出期間 | 国内で死亡のときは死亡したことを知った日を含め7日以内に届出をしてください。 |
届出人 | 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者 |
(注意)
- 届書の記入には消えるボールペンは使用しないでください。
- 令和3年9月1日から届書の押印は任意となりました。
休日や夜間など閉庁時の戸籍届出について
閉庁時の戸籍の届出は、市役所本庁舎の守衛室で受け付けています。守衛室では預かりのみになりますので、後日(翌開庁日)に戸籍担当職員から届出の内容確認の電話をさせていただくことがあります。必ず昼間に連絡のつく連絡先の電話番号を記入してください。
また、内容に不備がある場合は、再度来庁の上で訂正していただきますのでご了承ください。
おくやみ窓口について
おくやみ窓口とは、ご遺族の負担を軽減し、親族がお亡くなりになった後の市役所内での手続きをできるだけ1つの窓口で行えるよう、市役所本館1階戸籍住民課内に開設したものです。
詳細については、下記をご参照ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)
戸籍住民課にメールを送る
更新日:2025年05月01日