離婚後の子の養育に関する民法等改正について
父母の離婚後の子の養育に関する見直し
令和6(2024年)年5月17日に、父母が離婚したこどもの利益を確保することを目的として民法の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 戸籍住民課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2731
戸籍住民課にメールを送る









更新日:2025年12月26日