【指定管理者の募集】大津市民会館・大津公民館の指定管理者を募集します

更新日:2026年08月12日

大津市民会館・大津公民館の指定管理者を下記のとおり公募しますのでお知らせします。

1.施設の概要

  1. 施設の名称 大津市民会館及び大津公民館
  2. 所在地 大津市島の関14番1号
  3. 建物
    構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造屋根
    規模 地下1階、地上3階
    管理対象面積 8,745平方メートル(うち公民館2,015平方メートル)
  4. 施設内容
    ア 大津市民会館
    ( ア)大ホール 収容人数1,300名
     (固定1,200席、可動100席)
     (車椅子対応移動席12席)
    (イ)小ホール 収容人数200名(移動席)
     面積240平方メートル(縦15.5m、横15.5m)
    (ウ)リハーサル室 面積233平方メートル
    (エ)楽屋(1、2、3、4、5、6 (注)楽屋3のみ和室)
    (オ)喫茶室
    イ 大津公民館
    (ア)大会議室 面積175平方メートル 定員100名
    (イ)中会議室(1、2)面積50平方メートル 定員30名
    (ウ)小会議室(1、2、3、4) 面積36平方メートル 定員20名
    (エ)和室 広さ15畳 定員20名
    (オ)調理実習室 面積76平方メートル 定員40名
    (カ)レクリエーション室 面積180平方メートル 定員100名
    (キ)造形実習室 面積108平方メートル 定員40名
    ウ 駐車場 収容台数 60台

2.指定期間

令和9年4月1日から令和12年3月31日

3.応募資格

指定管理者の公募に応募できる者は、公告の日から指定候補者を決定した日までにおいて、次に掲げる要件に該当する団体(法人格の有無は問わない。)とする。

  1. 団体及びその代表者が次のいずれにも該当しないこと。
    ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者
    イ 大津市から指名停止を現に受けている者
    ウ 市町村税(本店所在地分及び本市分(支店、営業所等が本市に存する場合に限る。))、消費税及び地方消費税を滞納している者
    エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)
    オ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがされている者又は会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがされている者
  2. 任意団体の場合にあっては、その代表者が法律行為を行う能力を有していること。
  3. 団体及びその役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が次のいずれにも該当しないものであること。
    ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
    イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
    ウ 自己、団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているもの
    エ 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与しているもの
    オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているもの  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
    キ  アからカまでのいずれかに該当するものであることを知りながら、これを不当に利用するなどしているもの
  4. 本公募に応募する他の応募者(グループ応募の場合にあっては、これを構成するものを含む。)との間に次に掲げる資本関係又は人的関係がない者であること。ただし、イ(ア)にあっては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合を除く。
    ア 資本関係
    (ア)  親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
      (イ)  親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
      (ウ)  (ア)又は(イ)と同視しうる関係にあると認められる場合
    イ 人的関係
      (ア)  一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
         a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
        (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
        (b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
        (c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
        (d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
    b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
    c 会社法第575条第1項に規定する持分会社の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
    d 組合の理事
    e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずるもの
      (イ) 一方の会社等の役員が他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
      (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
      (エ) (ア)から(ウ)までと同視しうる関係にあると認められる場合
  5. グループ応募の場合にあっては、これを構成するものが前各号に掲げる要件を満たしていること。

2.質問に対する回答

質問に対する回答は、ホームページに掲載します。

4.申請書類の提出先、提出期間及び提出方法

1.提出先

問い合わせ先に同じ

2.提出期間

令和8年9月8日(火曜)から同月14日(月曜)までの9時から17時まで(必着)

3.提出部数

16部(正本2部、写し(カラーコピー)14部)

注意:写し(カラーコピー)については、申請者名が特定できる部分をマスキングして提出してください。
注意:郵送の場合、最終日の17時必着のこと。電子メール、ファックスでの提出は認めません。

5.ヒアリングの実施

応募内容について説明していただくため、選定委員会による非公開でのヒアリングを次のとおり実施します。

  1. 実施日程 令和8年10月上旬~中旬
  2. 実施場所 大津市役所

なお、ヒアリングの実施方法や時間など、詳細については別途通知します。

6.選定基準

選定委員会における審査項目、配点、最低水準点については別添のとおりです。下記からダウンロードできます。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 文化振興課 
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2733
ファックス番号:077-523-7855

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