認可外保育施設の運営について(事業者向け)

更新日:2021年11月30日

認可外保育施設の届出について

平成14年10月に施行された改正児童福祉法による、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に、都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長に対する届出が義務付けられました。大津市に所在する施設については、大津市長への届出が必要です。

(注)「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」(平成27年厚生労働省令第171号)により平成28年4月1日から、一日に保育する乳幼児の数が1名以上の施設が届出を行わなければなりません。

届出書類等については下記の書類を確認してご提出ください。

届出対象外施設(届出が不要な施設等)

  • 店舗等(デパート、自動車教習所等に置かれるもの)において顧客の乳幼児のみを保育する事業
  • 親族間の預かり(設置者が四親等以内の親族のみ預かる場合)
  • 親族又はこれに準ずる密接な関係を有する者の乳幼児のみ預かる場合
  • 児童福祉法に定める一時預かり事業
  • 児童福祉法に定める病児保育事業
  • 臨時に設置される施設(6か月を限度)

設置届について

認可外保育施設を設置する場合は、事業の開始日から1月以内に設置の届出を行わなければなりません。届出書類につい下記の書類を提出してください。(児童福祉法第59条の2)

変更・廃止(休止)の届について

次の事項が変更されたときは、変更の日から1月以内に変更内容を届出なければなりません。また、事業を廃止(休止)したときも同様に届出なければなりません。(児童福祉法第59条の2)
届出については下記書類をご確認ください。

変更届出が必要な事項

  • 施設の名称及び所在地
  • 設置者の氏名及び住所(法人の場合は名称及び所在地)
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の管理者の氏名及び住所

廃止(休止)の場合

事前に連絡の上、下記の書類の提出が必要です。

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