幼児教育・保育の無償化 よくあるお問い合わせ

更新日:2021年10月13日

幼児教育・保育の無償化に関して、よくあるお問い合わせについて下記のとおりまとめましたので、ご活用ください。

よくあるお問合せ

Q1 保育の必要性の認定とはなんですか?

保育の必要性の認定は、保護者が、「月64時間以上就労している」「母親が出産の前後である」「病気、けがをしている」「病気や心身に障害がある親族を常時介護している」「求職活動をしている」などの要件に該当する場合に、保護者からの申請に応じて市がその状況と利用施設に応じた区分で認定を行うものです。

Q2 認可保育施設(認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業)を利用していますが、保育の必要性の認定の申請は必要ですか。

認可保育施設を利用している方については、入所申込時に保育の必要性を認定していますので、改めて保育の必要性の認定の申請を行う必要はありません。

Q3 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、新制度移行幼稚園を利用していますが、無償化に関する手続きは必要ですか。

上記施設をご利用の方については、無償化に関する手続きは必要ありません。ただし、認定こども園(幼稚園部分)及び新制度移行幼稚園をご利用の方で、預かり保育の無償化を受ける場合については、保育の必要性が認定された方のみ対象となりますので、保育の必要性の認定に関する申請が必要となります。申請手続きについては後日ご案内する予定です。

Q4 新制度未移行の幼稚園を利用していますが、保育の必要性の認定及び無償化に関する手続きは必要ですか。

新制度未移行の幼稚園をご利用の方について、保育料の無償化には保育の必要性の認定は必要ありませんが、預かり保育の無償化を受ける場合については、保育の必要性が認定された方のみ対象となりますので、保育の必要性の認定に関する申請が必要となります。また、保育の必要性が必要ない方についても、無償化に関する手続きは別途必要となります。申請手続きについては後日ご案内する予定です。

Q5 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の利用が幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定を受ける必要がありますか。

保育の必要性の認定が必要です。認可保育所・認定こども園又は地域型保育事業を利用されていない方であって、保育の必要性がある場合は、無償化の給付に関する認定(施設等利用給付認定)を受けることにより、月額37,000円(3歳児から5歳児、0歳児から2歳児の非課税世帯は月額42,000円)まで、施設等利用給付を受けることができます。申請手続きについては後日ご案内する予定です。

Q6 保育所等で延長保育を利用した際に、その利用料は幼児教育・保育の無償化の対象になりますか。

認可保育所・認定こども園又は地域型保育事業を利用している方については、保育標準時間認定、保育短時間認定どちらの場合も延長保育を利用した際の利用料は無償化の対象とはなりません。

Q7  保育の必要性が認定され、認可保育所や認定こども園を利用している場合、これらの施設に加えて認可外保育施設等を利用した場合であっても幼児教育・保育の無償化の対象になりますか。

認可保育所・認定こども園又は地域型保育事業を利用している場合は、認可外保育施設等の利用は施設等利用給付の対象にはなりません。

Q8 居住している市町村とは異なる市町村の認可外保育施設を利用した場合も幼児教育・保育の無償化の対象となりますか。

保育の必要性の認定があり、認可外保育施設を利用した場合は、居住している市町村とは異なる市町村の施設の利用についても、無償化の対象となります。

Q9 居住している市町村とは異なる市町村の新制度未移行の幼稚園を利用した場合も幼児教育・保育の無償化の対象となりますか。

居住している市町村とは異なる市町村の新制度未移行の幼稚園を利用した場合についても、無償化の対象となります。

Q10 新制度未移行の幼稚園の利用料が月額25,700円より安い場合、差額(例えば利用料が月額20,000円の場合は5,700円)を他のサービスの幼児教育・保育の無償化に利用することはできますか。

利用料が月額25,700円よりも低い場合でも25,700円との差額を他のサービスの無償化に利用することはできません。

Q11  新制度未移行の幼稚園の利用料が月額25,700円より高い場合、その差額(例えば利用料が月額30,000円の場合は、4,300円)は自己負担になりますか。

新制度未移行の幼稚園の利用料が月額25,700円より高い場合、その差額は自己負担になります。

Q12 保育の必要性の認定の対象とはならない場合、どのような施設の利用が幼児教育・保育の無償化の対象になりますか。

3歳から5歳までの子供について、幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)は無償化の対象となります。なお、この場合、預かり保育は無償化の対象となりません。

Q13 3歳から5歳までの幼児教育・保育の無償化の開始年齢は、満3歳になった日からですか。満3歳になった最初の4月からですか。また、6歳の誕生日に無償化が終了してしまうのですか。

幼児教育・保育の無償化では、小学校就学前の3年間分の保育料を無償化することを基本的な考え方としております。このため、保育所等を利用する子供について、年度途中に満3歳になっても、翌年度の4月からの利用料が無償化され、また、年度途中に満6歳になっても、その年度の3月までの利用料は無償となります。

幼稚園については、学校教育法上、満3歳(3歳になった日)から入園できることとされていることなどから、満3歳になった日から無償化の対象となります(認定こども園(幼稚園部分)を含む)。 ただし、幼稚園の預かり保育事業については、保育所等との公平性の観点から、住民税非課税世帯を除き、満3歳となった翌年度(4月)からが施設等利用給付の対象となります。

Q14 現行の保育料多子軽減の制度は今後も続きますか。また、多子の算定基準はどうなりますか。

保育料の多子減免については、満3歳未満保育認定子どもに引き続き適用され、算定基準についても無償化前と変更はありません。

Q15 各施設が徴収している施設管理費、通園送迎費、行事費等の実費費用や給食費などは、無償化の対象になりますか。

各施設が徴収している実費費用等は、無償化の対象とはなりません。

Q16 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業又は新制度移行幼稚園について、無償化の実施に伴い給食費のうち副食費(おかず・おやつ代)の取り扱いはどのようになりますか。

これまで施設への直接納付または保育料の一部として、保護者の方に負担していただいていた副食費については、今後は下記のとおりの取り扱いとなります。

  • 認可保育所、認定こども園、新制度移行幼稚園について、3歳児から5歳児は施設に直接納付する方法となります。
  • 認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業について、0歳児から2歳児は現行の取り扱い方法(保育料に含まれる)を継続することとなります。

Q17 認可外保育施設について、全ての施設が無償化の対象となるのですか。

原則、認可外保育施設の指導監督基準を満たす施設が対象となりますが、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たすために、5年間の猶予期間を設けており、その期間は無償化の対象となります。

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