【乳児個別健診】1か月児健診について

更新日:2025年04月07日

  • 1か月児健診は個別健診です。県内の実施医療機関に必要に応じて予約をし、受診してください
  • 令和7年4月1日以降に出生された大津市に住民登録のあるお子さんが対象です。
  • 県内の1か月児健康診査実施医療機関の一覧表については、下記一覧表をご覧ください。
赤ちゃんの画像

受診期間

出生後27日を超え、6週に達しない期間(生まれた日を0日として、生後28日から41日までの間)

  • 早産の場合は、修正月齢での受診も可能です。

健診内容

  • 問診
  • 身体計測、診察
  • 保健指導 等

1か月児健康診査受診券(以下、「受診券」)について

令和6年7月20日~令和7年3月31日の間に、大津市に「妊娠届出書」もしくは、「大津市妊産婦健康診査等受診券交付申請書」を提出された方については、受診券を郵送します。

令和7年4月1日以降は、母子健康手帳別冊に受診券をはさんで交付します。  

受診について

県内の1か月児健診実施医療機関で受診される場合

受診する際、医療機関窓口へ受診券をお渡しいただくことで、大津市が定める健診内容等については、費用負担なく健診を受けることができます。

【助成上限額】お子さん1人につき、上限5,500円

県外の医療機関で受診される場合

受診する際、医療機関窓口に受診券をお渡しいただき、受診券裏面の結果票に記載を受けた上で、医療機関窓口で一旦全額をお支払いください。その後、「大津市妊産婦健康診査等費用払い戻し(自己負担分)」の申請をすることで、結果票に記載された項目の費用の払い戻し(償還払い)を受けることができます。

なお、県外で受診される場合には、あらかじめ「大津市妊産婦健康診査等県外受診申出書」の提出が必要です。手続きがお済みでない方は、お近くのすこやか相談所でお手続きください。

受診券を使用しなかった場合の費用の払い戻し

受診券を持参し忘れたなどの理由により、受診券を使用せずに1か月児健診を受診し、費用を自己負担した場合には、「大津市妊産婦健康診査等費用払い戻し(自己負担分)」の申請をすることで、実際にかかった受診費用(受診券額5,500円を上限とする。)の払い戻し(償還払い)を受けることができます。

詳しくは、大津市ホームページ「大津市妊産婦健康診査等費用払い戻し(自己負担分)について」(下記リンク)をご覧ください。
大津市妊産婦健康診査等費用払い戻し(自己負担分)について

その他

検査結果に応じて、市からご連絡を差し上げる場合があります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども総合支援局 母子保健課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9182
ファックス番号:077-523-1110

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