大津市妊産婦健康診査等費用払い戻し(自己負担分)について
お知らせ
令和7年4月1日からの変更点
令和7年4月1日から、対象となる健康診査等に1か月児健康診査を追加しました。1か月児健康診査について、本制度により請求・払い戻しができる費用は、次のとおりです。
- 県内や県外の医療機関等で受診券を使用せずに受診したことにより自己負担した費用(受診券の上限額5,500円まで)
注:1か月児健康診査については、令和7年4月1日以降に出生された方が受診した場合のみ対象となります。
令和6年12月1日からの変更点
令和6年12月1日から、滋賀県外の医療機関等で妊産婦健康診査等を受診した場合の受診券分の費用について、本制度により請求・払い戻しするよう変更しました。この変更による影響は、次のとおりです。
県外の医療機関等で受診されている方
- これから請求される方は、県外での受診における受診券分の費用と、県内・県外での受診における受診券分を超えた費用等の請求を、まとめて1回で大津市に請求することとなりますので、御注意ください。
- この変更の前に公益財団法人滋賀県健康づくり財団に受診券分の費用の請求をされた方には、受診券分を超えた費用等の請求方法について、順次、個別に御案内を送付しておりますので、その内容に従って請求してください。
県内の医療機関等のみで受診されている方
- これまで御案内していた内容から、請求方法等に変更はありません。
制度について
妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査(以下「健康診査等」という。)を受診したときに自己負担した費用のうち、次の1~4に該当する費用について、申請に基づき償還払い(払い戻し)を行います。
【償還払いの対象となる費用】
- 妊婦健康診査(基本健診・各種検査)について、受診券の補助上限金額を超えて自己負担した費用
- 妊婦健康診査(基本健診)について、受診券の補助上限回数である14回(多胎妊婦の方は19回)を超えて受診した際に自己負担した費用。ただし、出産予定日(妊娠40週0日)以降の、医師等が必要と認めた受診に限る。
- 県内の医療機関等で受診券を使用せずに妊婦健康診査(基本健診・各種検査)・産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査を受診したことにより自己負担した費用
- 県外の医療機関等で受診券を使用せずに妊婦健康診査(基本健診・各種検査)・産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査を受診したことにより自己負担した費用

注1:対象となる費用は、大津市が対象と定めて受診券に記載している検査等の項目に係る費用に限ります。詳しくは、下記よりダウンロードできる制度の御案内を御覧ください。
注2:償還払いの対象となる費用1~3については、令和6年4月1日以降の受診分のみ対象となります。
注3:1か月児健康診査については、令和7年4月1日以降に出生された方が受診した場合のみ対象となります。
注4:産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査については、受診券を使用せずに受診した場合に、受診券の上限額までを限度とした償還払いのみを行っています(産婦健康診査:各回上限5,000円、新生児聴覚検査:上限3,000円、1か月児健康診査:上限5,500円)。
注5:大津市から受診券の交付を受ける前に受診した健康診査等については、対象となりません。
御確認ください
大津市外への転出・大津市内への転入があった場合
- 原則として、妊産婦または児(新生児聴覚検査については新生児の保護者)が大津市に住民登録がある期間中に受診した健康診査等に限り対象となります。
- 大津市外に転出した方であっても、大津市に住民登録がある期間中に受診した健康診査等については、償還払いの申請をすることができます。
国外の医療機関等で受診した場合
- 国外で受診した健康診査等に要した費用の償還払いについては、制度の仕組みや申請方法等が、このページで御案内している内容とは異なります。また、国内分と国外分はまとめて一度に申請する必要がありますので、必ず事前に下記お問い合わせ先に御相談ください。
申請の流れ・申請可能期間
申請は、原則として申請可能期間内に、一度の妊娠・出生について1回に限り行うことができます。そのため、妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査について、受診する予定のものをすべて終えられてから御申請ください。
申請期間は、妊娠期間終了日(出産・流産・死産)から、その日が属する月の6か月後の月の末日までです。
注6:県外の医療機関等で自己負担した費用について申請するためには、事前に大津市に「大津市妊産婦健康診査等県外受診申出書」を提出している必要があります。提出されていない場合は、下記お問い合わせ先へ御相談ください。

申請に必要なもの
申請に使用する様式は、母子保健課窓口にあります。また、下記からダウンロードすることができます。
申請書類を準備する際は、下記からダウンロードできる「妊産婦健康診査等費用払い戻し申請チェックシート」を御活用ください。
- 大津市妊産婦健康診査等費用申請書兼請求書(自己負担金償還払用)(様式第3号)
- 母子健康手帳の表紙・健康診査等の結果が記されているページのコピー(こちら(PDFファイル:359.5KB))を参考に御準備ください)
- 振込先の通帳のコピー等(金融機関名・支店名・口座名義人・口座番号が確認できるページ等。キャッシュカードは添付書類として使用できません。)
- 誓約・同意書
- 健康診査等の内容及び費用を負担したことを証明する書類(領収書・診療明細書の原本(注7、8)、または、医療機関等が作成した健康診査等の内容及び領収金額について証明する書類(注9)
このほか、下記に該当する場合にはそれぞれに記載した書類が必要です。
- 【県外の医療機関等での受診分、県内の医療機関等で受診券を使用しなかった分の申請をする場合】受診券
- 【妊産婦本人(新生児聴覚検査・1か月児健康診査については申請者となる保護者本人)以外の方が口座名義人である金融機関口座への振込みを希望する場合】委任状(注10)
- 【やむを得ない事情により申請期限を過ぎてから申請する場合】遅延理由申出書(注11)
- 【新生児聴覚検査・1か月児健康診査について、児の父母以外の方が保護者として申請する場合】児の保護者であることを証明する書類(注12)
注7:診療明細書がない場合、償還金額の算定ができないことがありますので、医療機関等から交付されている場合は必ず御提出ください。
注8:原本は原則返却しませんので、必要な場合はコピーを取った上で、原本を御提出ください。
注9:「大津市妊産婦健康診査等実施報告書(自己負担金償還払用)」(様式第15号)や「妊婦健康診査等実施報告書」(「妊婦健康診査費等請求書(県外受診者用)」(様式第14号)の下欄)など。この報告書の作成に文書料がかかる場合であっても、その費用は助成対象外です。
注10:申請者(委任者)については押印が必要です。また、押印する際は、申請書兼請求書に使用する印鑑と同一の印鑑を使用してください。
注11:やむを得ない事情とは、長期間の入院や災害等による避難等のことを指します。単に申請が遅れた場合や医療機関等に証明書類を作成してもらうのに時間を要した場合等は、原則として償還払いを受けることはできません。
注12:状況により必要書類が異なりますので、申請をする前に下記お問い合わせ先に御連絡ください。
申請方法・申請先
申請書類をすべてそろえて、下記申請先(大津市母子保健課)の窓口(注13)または郵送(注14)で申請してください。
なお、申請期限が土・日・祝日に当たる場合は、窓口での受付はその前の最後の開庁日、郵送の場合は申請期限当日の消印有効です。
注13:各すこやか相談所・各支所では受付しておりません。
注14:郵送の場合、差出・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などの御利用を強くお勧めします。
(申請先)
520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
大津市こども未来部こども総合支援局母子保健課 妊産婦健診等償還払担当
電話:077-511-9182
申請後の流れ
申請の後、大津市から償還払決定通知書又は償還払棄却決定通知書を送付します。
償還払いが決定した場合は、決定通知からおおむね1か月後に、申請書兼請求書に記載いただいた口座に決定金額を振り込みます。
ダウンロード
御案内・申請チェックシート
大津市妊産婦健康診査等費用払い戻し(自己負担分)の御案内(令和7年4月1日以降申請用) (PDFファイル: 425.2KB)
妊産婦健康診査等費用払い戻し申請チェックシート(令和7年4月1日以降申請用) (PDFファイル: 147.5KB)
申請様式(必須書類)
大津市妊産婦健康診査等費用申請書兼請求書(自己負担金償還払用)(様式第3号) (PDFファイル: 93.2KB)
その他様式(必要な場合のみ)
大津市妊産婦健康診査等実施報告書(自己負担金償還払用)(様式第15号) (PDFファイル: 279.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
こども総合支援局 母子保健課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9182
ファックス番号:077-523-1110
母子保健課にメールを送る
更新日:2025年04月01日