保育所等の職員による虐待に関する通報について

更新日:2025年10月29日

児童福祉法等が改正され、令和7年10月1日より、保育所等の職員による虐待を発見した者の通報義務が規定されました。

保育所や幼稚園等において、施設職員による虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は、下記の通報先までご連絡をお願いします。

  • 通報者の個人情報は厳守いたします。匿名での通報も可能です。
  • 保育所等の職員が通報した場合、通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。
  • 通報内容は、必要に応じて関係部署や関係機関へ共有します。

通報先

施設・事業種別ごとの通報先
種別 担当課 電話番号
保育所
認定こども園(幼保連携型、保育所型)
地域型保育事業所
幼保支援課
保育入所課
077-528-2806
077-528-2746
幼稚園
認定こども園(幼稚園型)
幼保支援課 077-528-2806
認可外保育施設
病児保育事業
一時預かり事業
保育入所課 077-528-2746
児童館 こども・若者政策課 077-528-2917
児童クラブ 児童クラブ課 077-528-2776
子育て短期支援事業 こども・子育て安心課 077-528-2688
母子生活支援施設 子育て支援給付課 077-528-2686

 

保育所等における虐待とは

保育所等における虐待とは、職員が子どもに行う次の行為をいいます。(児童福祉法第33条の10第1項)

虐待の類型と内容
類型 内容
1.身体的虐待 保育所等に通う子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2.性的虐待 保育所等に通う子どもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。
3.ネグレクト 保育所等に通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他の子どもによる1.2.又は4.までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
4.心理的虐待 保育所等に通う子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通う子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部 こども・若者政策課 
〒520-8575 市役所 別館1階
電話番号:077-528-2917
ファックス番号:077-528-2792

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