国民健康保険料 所得申告について
国民健康保険に加入している方は所得の申告が必要です
前年中に収入のない方や、障がい年金等非課税の収入のみの方であっても、所得の申告をしていただく必要があります。
所得の申告ができていない場合は
- 保険料を正しく計算することができません。特に、「所得金額等による保険料の軽減」の判定をすることができず、暫定的に本来よりも高い保険料が賦課されるといった不利益が生じる場合があります。
- 高額療養費や限度額認定証の負担区分が本来よりも高くなるといった不利益が生じる場合があります。
国民健康保険 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
所得の申告方法について
下記のいずれかの方法で所得の申告をしてください。
- 当該年度1月1日時点の住民票地で「市民税・県民税の申告」等をする。申告方法は当該市町村の市民税担当課へお問い合わせください。当該年度1月1日時点の住民票地が大津市の方は下記ホームページをご確認ください。
- 「確定申告」をする。申告方法は税務署へお問い合わせください。
- 「国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)」をする。保険年金課窓口、最寄りの支所、郵送、電子申請での申告が可能です。
「国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)」が届いた方へ
大津市で所得の把握ができていない方へ「国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)」をお送りしています。
令和8年1月2日以降に大津市に転入した方へ
市民税・県民税は、その年の1月1日現在に住民登録のある市町村で課税されます。 そのため、1月2日以降に大津市へ転入された方の所得情報は、本市ではすぐに把握できません。 1月1日時点の住民登録地への所得情報の照会には時間を要し、当初の賦課に間に合わない場合があることから、「国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)」をお送りしています。
本申告書をご提出いただければ、その情報をもとに暫定的に保険料を計算します。 その後、当該市町村から正式な所得情報が回答され、「国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)」の申告内容と差異があった場合には、保険料を再計算のうえ、改めて通知します。
非課税所得のみの方や所得が無い方で、確定申告等をされていない方へ
前述のとおり、前年中に収入のない方や非課税の収入のみの方であっても、所得の申告をしていただく必要がありますので、「国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)」をお送りしています。
本ページ最下部「注意点」をよくご確認の上、「国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)」の提出をお願いします。
4月にお送りしている方
昨年度「国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)」を提出し、「所得金額等による保険料の軽減」のうち7割軽減が適用されていた方
8月、10月にお送りしている方
その時点で所得情報が把握できていない全ての方
記入方法
「国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)」裏面に記載された記入要領を確認の上、記入してください。
提出方法
下記のいずれかの方法でご提出ください。
- 同封の返信用封筒に入れて、郵便で返送してください。
- 保険年金課窓口又は最寄りの支所で提出してください。
- (マイナンバーカードをお持ちの場合)下記リンクから電子申請で提出していただくことが可能です。この場合、原本の提出は不要です。
大津市電子申請サービス:大津市国民健康保険に係る所得申告(簡易申告)
注意点
- 「国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)」は、国民健康保険制度に関してのみ使用されます。医療費助成制度など、他の行政サービスを利用いただくにあたって、別途市民税・県民税の申告が必要となる場合がありますのでご注意ください。
- 「国民健康保険料に係る所得申告書(簡易申告書)」の提出だけでは、税の申告をしたことにはなりませんので、自己負担限度額の判定で「非課税」の区分だと判定をすることはできません。自己負担限度額の区分を正しく判定するためには、1月1日時点の住民票地で市民税・県民税の申告等をしていただき、その控えを添付の上、簡易申告書を提出していただく必要があります。
- 既に大津市国民健康保険を脱退している場合でも、所得の把握が必要な方には本申告書をお送りしています。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る









更新日:2026年09月18日