国民健康保険 療養の給付について

更新日:2022年02月07日

大津市国民健康保険の被保険者が病気やけがをしたときは、医療機関や保険薬局で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を自己負担することで、診療を受けることができます。自己負担の割合については、下記のとおりです。

自己負担割合

  1. 義務教育就学前児童注1 2割
  2. 義務教育就学後から70歳未満 3割
  3. 70歳以上75歳未満 2割 
    注:現役並み所得者注2は、生年月日にかかわらず3割になります。

注1 6歳に達してから最初の3月末日までの児童 
注2 現役並み所得者とは、同一世帯に一定の所得(課税標準額が145万円)以上の70歳以上の国民健康保険被保険者がいる方のことです。ただし、70歳以上の国民健康保険被保険者の基準所得金額(総所得金額等-市県民税の基礎控除額)の合計額が210万円以下の場合、または同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者全員と特定同一世帯所属者の年間総収入が520万円未満(対象者が1人の場合は383万円未満)の方は、申請により2割となります。
なお、条件を満たしていると判断した場合は、申請書の提出がなくとも2割と判定しています。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

保険年金課にメールを送る