国民健康保険 被保険者が死亡したとき(葬祭費)
国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭執行者に対して葬祭費が支給されます。
支給額
5万円
申請に必要なもの
- 亡くなった方の国民健康保険被保険者番号が確認できるもの(被保険者証や資格確認書または資格情報のお知らせ等)
- 本人確認書類
- 葬祭執行者であることのわかる書類(葬儀の領収書・請求書、会葬はがきなど)
- 預金口座のわかるもの
注:葬儀の見積書のみでは「葬祭執行者であることのわかる書類」にはなりません。
注意
- 申請は、葬祭を行った日の翌日から2年以内にしてください。2年を経過すると時効の成立となり、時効成立以降は申請が出来なくなります。
- 葬祭執行者以外の方への支給には、葬祭執行者からの委任状が必要となります。
- 他の健康保険から、これに相当する給付を受けられる場合(被保険者本人が資格喪失後3ヶ月以内に死亡した場合など)は、支給できません。
公金受取口座を利用される方へ
利用される際は以下の点についてご注意ください。
- 公金受取口座の利用が出来るのは、大津市に住民票がある方のみとなります。
- 申請者(葬祭執行者に限る)以外の公金受取口座の利用はできません。
- 公金受取口座の変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要します。支給処理日直前に行われた場合、直ちに口座情報が変更できず、変更前の口座に給付される場合があります。
- 給付申請後に公金受取口座の登録抹消を行った場合は、必ず保険年金課へご連絡ください。別途口座情報を改めて提出していただきます。
- 振込口座に記載がある場合は、振込先欄のチェックボックスに関わらず、記載の口座に振込みいたします。
ダウンロード
国民健康保険葬祭費支給申請書のダウンロードについては、下記リンク先をご参照ください。
電子申請でも受け付けておりますので、以下のページからご利用ください。
注:電子申請ができるのは、葬祭執行者(喪主)が申請し、支給を受ける場合に限ります。

この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2024年11月28日