戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ(第十二回特別弔慰金)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金とは
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、今日の日本の平和と反映の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わりますので、詳細はお問い合わせください。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給額
額面27万5千円 5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日(火曜)から令和10年3月31日(金曜)まで
(注)請求期間を過ぎた場合、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉政策課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2740
ファックス番号:077-523-0412
福祉政策課にメールを送る
更新日:2025年04月08日