障害福祉 障害児通所支援サービス

更新日:2024年05月09日

児童福祉法に基づく障害児に係るサービスです。

児童発達支援

  • 内容
    通所により、児童への日常生活における動作や集団生活への適応等に関する援助を行います。
     
  • 対象者
    療育が必要と判断された乳幼児

医療型児童発達支援

  • 内容
    医療型児童発達支援センターに通所し、治療を行うと共に、日常生活における動作や集団生活への適応等に関する援助を行います。
     
  • 対象者
    肢体に障害があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要と判断された障害児

居宅訪問型児童発達支援

  • 内容
    居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
  • 対象者
    重度の障害の状態その他これに準ずる状態(注)にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児

  (注)1 人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態 

    2 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態

放課後等デイサービス

  • 内容
    学校授業終了後又は休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。
     
  • 対象者
    学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児

保育所等訪問支援

  • 内容
    保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
     
  • 対象者
    保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定子ども園、その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児

申請方法

相談支援事業所又は障害福祉課までご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

障害福祉係
電話番号:077-528-2726
ファックス番号:077-524-0086​​​

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