障害福祉サービスについて

更新日:2024年05月09日

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスで、障害者施設や居宅介護などの在宅サービス等の利用及び障害児の通所施設利用等に係る給付です。

対象者

障害児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病(障害者総合支援法の対象となる疾病 )の方等

種類

注:種類によって対象者が限られる場合があります。

  1. 訪問を受けるサービス (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)
  2. 施設に通って利用するサービス(生活介護、短期入所、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型)
  3. グループホーム(共同生活援助)
  4. 施設に入所するサービス(療養介護、施設入所支援)
  5. 相談支援サービス(計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援、就労定着支援、自立生活援助)
  6. 障害児通所支援給付サービス(児童発達支援、医療型・居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)

障害福祉サービスの利用方法

  1. サービスの利用申請とサービス等利用計画(またはセルフプラン(ご本人が作成する計画))を障害福祉課に提出し、障害福祉課から支給決定通知と受給者証を受け取ります。
    サービス等利用計画の作成については計画相談支援事業所にご相談ください。
    計画相談支援事業所では次のようなサービスを利用いただけます。
    ・障害者、家族からのサービス利用相談対応
    ・各種サービスの申請支援
    ・サービス利用計画作成、サービスの調整等の支援
     
  2. 支給決定(受給者証に記載された内容)を受けたサービスについて、指定事業者の中から利用したい事業者を選択し、契約を結んで、サービスの提供を受けます。複数の事業者と契約することもできます。

    相談支援事業所等の事業所は下記リンク参照
    相談支援事業所一覧
障害福祉サービスの利用の流れについて

障害支援区分の認定

障害福祉サービスのうち、利用するためには、事前に障害支援区分認定を受ける必要があるサービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援)があります。
障害支援区分は、障害の状況等を調査を行うとともに、医師意見書等を参考に市が設置した「介護給付費等の支給に関する審査会」で審査・判定されます。

  1. 障害支援区分は、区分1から区分6までで区分6が最重度となります。
  2. 障害支援区分の認定有効期間は最長3年間です。(認定有効期間は、障害の状況等を考慮して審査会で決定されます)
  3. 障害支援区分により利用できるサービスが異なってきます。(各サービスの対象者を確認してください。)

18歳未満の障害児については、障害支援区分の認定は行いません。(但し、18歳に向けてサービスを必要とする場合を除きます。)

窓口

市役所障害福祉課認定審査係

障害福祉サービスの利用者負担

障害福祉サービス及び障害児通所支援給付サービスは、原則として、利用したサービス報酬基準額の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の所得・収入に応じて利用者負担上限月額が設定され、1か月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の負担は生じません。

注:災害等により著しい被害を受けた場合等、負担金の支払いが困難であると認められるときは、負担額の軽減または免除を行います。

利用者負担額算定上の世帯の範囲

18歳以上の障害者

(ただし、入所施設を利用する18歳、19歳の障害者を除く)
本人と配偶者

18歳未満の障害児

(ただし、入所施設を利用する18歳、19歳の障害者及び障害児通所支援給付サービスを利用する障害者を含む)
障害児の保護者世帯

利用者負担上限月額(定率負担分)

18歳以上の障害者

入所施設利用者及びグループホーム利用者を除く

  • 市民税課税世帯(所得割16万円以上) 37,200円
  • 市民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
  • 市民税非課税世帯(生活保護世帯を含む) 0円

グループホーム利用者及び20歳以上の入所施設利用者

  • 市民税課税世帯 37,200円
  • 市民税非課税世帯(生活保護世帯を含む) 0円

20歳未満の入所施設利用者

  • 市民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円
  • 市民税課税世帯(所得割28万円未満) 9,300円
  • 市民税非課税世帯(生活保護世帯を含む) 0円

18歳未満の障害児(障害児通所支援給付サービスを利用する障害者を含む)

  • 市民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円
  • 市民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
  • 市民税非課税世帯(生活保護世帯を含む) 0円

補足給付(特定障害者特別給付費)

入所施設利用者の食費の負担およびグループホーム入所者

市民税非課税世帯(生活保護を含む)の者
減免内容等詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。

高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害時通所給付費

障害福祉サービス費、補装具費、介護保険法に基づく居宅サービス、障害児通所支援などに係る利用者負担の合算額が一定の額を超える場合に、超える部分に相当する額を支給(償還)します。

窓口

市役所障害福祉課管理係

申請手続きについて

サービスによって、また申請の内容によって、必要な書類が異なります。詳しくは申請前に障害福祉課までお問い合わせください。

主な必要書類

新規利用手続き

  1. 申請書(第1号) 
  2. 世帯状況・収入等申告書(第27号)(添付書類(必要な方のみ)注1
  3. サービス等利用計画書(案)注2もしくはセルフプラン

更新(継続)手続き

  1. 申請書(第1号)
  2. 世帯状況・収入等申告書(第27号)
  3. (サービス等利用計画書(案)注2 もしくはセルフプラン)

変更手続き

  1. 変更申請書(第6もしくは7号)
  2. サービス等利用計画書(案)注2もしくはセルフプラン

 

注1添付書類は、下記添付書類についてをご覧ください。
注2サービス等利用計画書(案)は、計画相談支援をご利用の場合は、担当の相談支援事業所にご相談ください。

その他の申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

障害福祉係
電話番号:077-528-2726
ファックス番号:077-524-0086​​​

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