自立支援医療(精神通院医療)の給付について
対象者
精神疾患に対し、指定自立支援医療機関で継続的に通院医療を受けている人
内容
加入されている保険(生活保護は除く。)の種類に関係なく、精神障害の医療費については、医療費の自己負担が原則10%負担になります(適用されない病名もあります)。ただし、収入や課税額により負担額に上限があります。
自立支援医療(精神通院医療)受給者証は、市役所経由で滋賀県が交付しますが、お手元に届くまで3か月程度かかります。(申請の内容や書類の不備の有無等によって期間が前後する場合があります。)
利用できる医療機関と薬局等について
都道府県又は政令市から自立支援医療機関の指定を受けた医療機関で自立支援医療を受けることができます。通院先の医療機関が指定されているかについては、直接医療機関又は滋賀県障害福祉課までご確認ください。
滋賀県のホームページ(外部サイト)でも確認できます。
申請に必要な書類
自立支援医療(精神通院医療)の申請に必要な書類をご案内します。それぞれの申請に必要な書類を障害福祉課までご提出ください。(お近くの支所にご提出、または郵送でのご提出でも結構です。)
それぞれの申請書類は、ページ下部にあります。必要に応じてダウンロードし、お使いください。
1.新しく申請をされる方
新しく申請をされる方は、以下の書類をご提出ください。
(注:有効期限を過ぎて更新の申請をされた方も以下の書類をご提出ください。)
必要書類
- 申請書
- 診断書(精神通院用)(注1)
- 健康保険証の写し (注2)
(注1)医師が記入のもの(有効期限は、医師記入日から3か月です。)
(注2)マイナ保険証を利用されている場合は、下記の項目「9.マイナ保険証(健康保険証として利用登録しているマイナンバーカード)について」をご確認ください。該当の方は、以下もご提出ください。
- 対象者ご本人様が障害年金、遺族年金等の非課税収入を受給されている場合:対象者ご本人様の障害年金、遺族年金等の非課税収入の金額が確認できる書類
注:年金証書、振込通知書、上記年金等が入金されている通帳のコピー等で構いません。
- 本年の1月1日時点で大津市に住民票をおいていない方:マイナンバーカード(表・裏)の写し、またはマイナンバー入りの住民票の写し
注:マイナンバーを利用して、税金の情報を確認します。もし、転入前の自治体で税の申告をされていない場合は、転入前の自治体で税の申告を行っていただいた上で、最新の課税証明書の提出を求めることがあります。
2.更新の申請をされる方
受給者証の更新をされる方は、今お持ちの受給者証の有効期限内に以下の書類をご提出ください。有効期限を過ぎて更新申請(申請書類をご提出)をされた場合は、「新しく申請をされる方」と同じ書類をご提出ください。また、有効期限を過ぎて再度申請されるまでの期間は、自立支援医療費の対象外となります。
なお、更新申請は有効期限の3か月前から申請できます。
(注:当市から受給者証の更新案内はしておりませんので、ご注意ください。)
必要書類
- 申請書
- 診断書(精神通院用)
注:医師が記入のもの(有効期限は、医師記入日から3か月です。)
注:更新申請の場合、診断書は2年に1回の提出です。 - 健康保険証の写し (注1)
- 受給者証の写し(なくても可)
(注1)マイナ保険証を利用されている場合は、下記の項目「9.マイナ保険証(健康保険証として利用登録しているマイナンバーカード)について」をご確認ください。
該当の方は、以下もご提出ください。
- 対象者ご本人様が障害年金、遺族年金等の非課税収入を受給されている場合:対象者ご本人様の障害年金、遺族年金等の非課税収入の金額が確認できる書類
注:年金証書、振込通知書、上記年金等が入金されている通帳のコピー等で構いません。
- 本年の1月1日時点で大津市に住民票をおいていない方:マイナンバーカード(表・裏)の写し、またはマイナンバー入りの住民票の写し
注:マイナンバーを利用して、税金の情報を確認します。もし、転入前の自治体で税の申告をされていない場合は、転入前の自治体で税の申告を行っていただいた上で、最新の課税証明書の提出を求めることがあります。
3.医療機関の変更をされる方
現在通院されている病院、薬局を変更される場合や新たに医療機関を追加される場合は、以下の書類をご提出ください。
必要書類
- 申請書
- 受給者証の写し(なくても可)
4.健康保険証が変更となった方、または所得区分の変更をされる方
現在お持ちの健康保険証が変更となった場合(または所得区分が変更となった場合)は、以下の書類をご提出ください。
必要書類
- 申請書
- 変更届
- 新しい健康保険証の写し (注1)
- 受給者証の写し(なくても可)
(注1)マイナ保険証を利用されている場合は、下記の項目「9.マイナ保険証(健康保険証として利用登録しているマイナンバーカード)について」をご確認ください。
該当の方は、以下もご提出ください。
- 対象者ご本人様が障害年金、遺族年金等の非課税収入を受給されている場合:対象者ご本人様の障害年金、遺族年金等の非課税収入の金額が確認できる書類
注:年金証書、振込通知書、上記年金等が入金されている通帳のコピー等で構いません。
- 本年の1月1日時点で大津市に住民票をおいていない方:マイナンバーカード(表・裏)の写し、またはマイナンバー入りの住民票の写し
注:マイナンバーを利用して、税金の情報を確認します。もし、転入前の自治体で税の申告をされていない場合は、転入前の自治体で税の申告を行っていただいた上で、最新の課税証明書の提出を求めることがあります。
5.滋賀県内で住所を変更された方、または氏名変更をされた方
大津市内で住民票を移された方、滋賀県内の他自治体から大津市内に住民票を移された方、または氏名を変更された方は、以下の書類をご提出ください。
必要書類
- 変更届
- 受給者証の写し(なくても可)
6.滋賀県外から大津市内に住所を変更された方
滋賀県外の他の自治体から大津市内へ住民票を移された方は、以下の書類をご提出ください。
必要書類
- 申請書
- 変更届
- 同意書(転入用)
- 健康保険証の写し (注1)
- 転入前の自治体での受給者証の写し
- マイナンバーカード(表・裏)の写し、またはマイナンバー入りの住民票の写し(注2)
(注1)マイナ保険証を利用されている場合は、下記の項目「9.マイナ保険証(健康保険証として利用登録しているマイナンバーカード)について」をご確認ください。
(注2) マイナンバーを利用して、税金の情報を確認します。もし、転入前の自治体で税の申告をされていない場合は、転入前の自治体で税の申告を行っていただいた上で、最新の課税証明書の提出を求めることがあります。
該当の方は、以下もご提出ください。
- 対象者ご本人様が障害年金、遺族年金等の非課税収入を受給されている場合:対象者ご本人様の障害年金、遺族年金等の非課税収入の金額が確認できる書類
注:年金証書、振込通知書、上記年金等が入金されている通帳のコピー等で構いません。
7.受給者証の再発行をされる方
今お持ちの受給者証を紛失等し、再発行を希望される方は、以下の書類をご提出ください。
必要書類
- 再交付申請書
8.受給者証を返還される方
今お持ちの受給者証の返還を希望される方は、以下の書類をご提出ください。
必要書類
- 返還届
- 今お持ちの受給者証(原本)
9.マイナ保険証(健康保険証として利用登録しているマイナンバーカード)について
自立支援医療費(精神通院医療)の申請時に必要な保険証情報につきまして、マイナ保険証(健康保険証として利用登録しているマイナンバーカード)の利用の有無により、下記のとおりお持ちいただくものが異なります。ご自身の使用状況をご確認いただき、いずれかの写しをお持ちください。マイナンバーカードの保険証利用の詳細については、厚生労働省ウェブサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイト)をご確認ください。
1.【マイナ保険証を利用している場合】
「マイナポータル画面の保険証情報が表示されているページを印刷したもの」(注1)
(注1)マイナポータル画面で保険証情報を確認する方法についてはデジタル庁ウェブサイト「マイナポータル 健康保険証情報を確認する」(外部サイト)をご確認ください。
2.【マイナ保険証を利用していない場合(マイナンバーカードそのものを所持していない場合を含む)】
「有効期限内の従来の健康保険証(注2)」
「保険証の発行元から交付される資格確認書(注3)」
(注2)マイナンバー法等の一部改正により、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は廃止され、新規発行も終了します。廃止日時点で有効の健康保険証は経過措置により最長で令和7年12月1日まで利用することができます。有効期限が令和7年12月1日より前に切れてしまう場合はその時点までの利用となりますのでご注意ください。
(注3)令和6年12月2日以降、マイナ保険証を利用していない方(マイナンバーカードそのものを所持していない方を含む)には、ご自身が現在加入されている医療保険者(勤務先や各自治体など)から資格確認書が交付されます。発行方法や発行時期等の詳細については医療保険者までご確認ください。また、申請者が健康保険被保険者の扶養に入っている場合は、被保険者の氏名を確認する必要があります。医療保険者から発行された資格確認証に被保険者の氏名が記載されていない場合は、被保険者の保険証情報が確認できるものも一緒にお持ちください。
申請書類データ
診断書(精神通院用) (Excelファイル: 18.1KB)
関連リンク
制度の詳しい内容については、下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
認定審査係
電話番号:077-528-2745
ファックス番号:077-524-0086
障害福祉課にメールを送る
更新日:2025年03月26日