特別障害者手当について
特別障害者手当は、20歳以上の在宅の重度障害者で日常生活において常時、特別の介護を必要とする状態の方に支給されます。
対象者の障害程度
20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 表1の1から7までに規定される身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が2つ以上存するもの
- 表1の1から7までに規定される身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が1つ存し、かつそれ以外の障害で表2に規定する障害が2つ以上存するもの
- 表1の3から5までに規定される身体の機能の障害が1つ存し、かつ当該障害以外の上肢・下肢・体幹のいずれかの障害を併せもつことによって、日常生活に常時特別の介護を必要とするもの
- 表1の6又は7に規定する病状又は精神の障害が1つ存し、それが特に重度(例えば、絶対安静を要する状態)であるため、日常生活に常時特別の介護を必要とするもの
1 | 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
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2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
5 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
6 | 1から5までに掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から5までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障害であって、1から6までと同程度以上と認められる程度のもの |
1 | 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
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2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの |
4 | そしゃく機能を失ったもの |
5 | 音声又は言語機能を失ったもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
7 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの又は一上肢の全ての指を欠くもの若しくは一上肢の全ての指の機能を全廃したもの |
8 | 一下肢の機能を全廃したもの又は一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
9 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
10 | 1から9までに掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が1から9までと同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
11 | 精神の障害であって、1から10までと同程度以上と認められる程度のもの |
支給制限
次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給することができません。
- 病院若しくは診療所に3か月を超えて入院している、又は介護老人保健施設に3か月を超えて入所しているとき
- 施設等(グループホーム、住宅型有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅等は除く。)に入所しているとき
別表 障害児福祉手当・特別障害者手当における施設入所の取扱 (PDFファイル: 38.1KB)
手当額
月額29,590円が支給されます。(令和7年4月1日現在)
認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2月、5月、8月、11月)、各月の前月までの3か月分の手当がまとめて受給資格者本人の口座に振り込まれます。
所得の制限
受給資格者本人、その配偶者又は扶養義務者の前年中所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
- 受給資格者本人に、70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
- 受給資格者本人に、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族又は19歳以上23歳未満の特定扶養親族があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
- 配偶者又は扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
- 所得制限による手当支給停止者が、災害により住宅等に著しい損害を受けたときは、所得による支給制限の特例を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-諸控除
(注)給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、給与所得金額と公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。
控除の種類 | 控除額 |
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障害者控除(注) | 27万円 |
特別障害者控除(注) | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
配偶者特別控除 | 地方税で控除された額 |
医療費控除 | 地方税で控除された額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 地方税で控除された額 |
雑損控除 | 地方税で控除された額 |
寡婦(寡婦)控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
社会保険料控除 | 受給資格者本人については地方税で控除された額、配偶者及び扶養義務者については8万円 |
(注)障害者控除及び特別障害者控除について、受給資格者本人の所得から控除することができるのは、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者又は特別障害者である場合
申請に必要な書類
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届
- 公的年金等調書
- (申請者本人が年金を受給している場合)年金証書の写し、公的年金の源泉徴収票、年金の振込通知書、通帳の写し等、受給した年金の種類及び年金額の確認できる書類の写し
- 対象者の障害の程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの)
- 申請者、その配偶者及び扶養義務者のマイナンバーカード又は個人番号の確認できるもの
- その他必要と認めるもの
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
認定審査係
電話番号:077-528-2745
ファックス番号:077-524-0086
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更新日:2025年04月17日