市民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります

更新日:2026年06月15日

令和8年度介護保険料算定における特例について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料の算定においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。
そのため、市民税が非課税でも、介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和7年中(令和7年1月から12月まで)の給与収入が、55万1千円以上190万円未満の方
  • 令和8年1月1日及び4月1日時点で大津市に住民票がある方

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも市民税非課税(本人・世帯員含む)の方で、上記の特例措置により介護保険料の算定では市民税課税とみなされた方は、令和8年度に限り、保険料の減免の対象となる場合があります。減免には別途申請が必要ですので、以下のリンクをご確認ください。ご不明な点は介護保険課賦課収納係までお問合せください。

税制改正に伴う介護保険制度に関する国資料

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 賦課収納係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2877
ファックス番号:077-526-8382

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