介護保険 住宅改修支援事業について

更新日:2022年12月01日

1 事業の概要

介護保険住宅改修費申請時の必要書類(住宅改修が必要な理由書)については、居宅介護(介護予防)支援の一環として、担当する介護支援専門員または地域包括支援センター職員が作成することとされています。
しかし、介護保険サービスの中で住宅改修しか利用しない被保険者については、居宅介護(介護予防)支援が行われていないため、理由書の作成者を確保するのが困難な場合も想定されます。
このため平成22年度から、居宅介護(介護予防)支援の提供を受けていない被保険者に係る理由書の作成者の勤務する事業所等に対して、作成経費として介護保険住宅改修支援費用助成金を支給することとします。

2 支給要件

住宅改修工事の着工日が属する月に、理由書の作成対象となった被保険者について、理由書作成者が所属する事業所が居宅介護(介護予防)支援費または(介護予防)小規模多機能型居宅介護費を算定していないことを要件とします。

3 申請方法

住宅改修工事完了後の支給申請書提出時、もしくは提出後速やかに、住宅改修支援費の申請書(様式第1号)を介護保険課に提出いただきます。申請書提出後大津市で支給要件の確認を行い、支給対象と認められたものについては、申請者あてに請求書等の支払いに必要な書類の提出を依頼します。

4 支給金額

住宅改修工事の申請1件当たり2,000円

5 支給方法

毎月末締めで受け付けを行い、受付月の翌月末に支給します。

6 対象申請について

  平成22年4月1日以後に着工された介護保険住宅改修工事を支給対象とします。

  • 本市に住宅改修支援費支給申請後、住宅改修着工日の属する月の途中で理由書作成者の所属事業所が居宅介護(介護予防)支援費、(介護予防)小規模多機能型居宅介護費を請求することとなったなど、助成金支給前に要件に該当しないことが判明した場合には、速やかに支給申請取下届(第2号様式)を提出してください。
  • 本市が住宅改修支援費を支給した後、支給要件を満たしていなかったことが判明した場合は返還請求を行います。

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〒520-8575 市役所本館2階
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