介護保険 居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書・小規模住宅改造経費助成工事完了報告書

更新日:2025年04月08日

同申請書は「介護保険」と「小規模住宅改造経費助成金制度」の2つの異なる制度を1つの申請書で処理できるようまとめた申請書になっています。それぞれの制度についての説明については下記をご覧いただき、注意願います。

介護保険に関して

内容

介護保険の要支援・要介護認定を受けた方が住宅の改修(対象内容:手すりの取り付け・段差解消・床材の変更・扉の変更・和式から洋式への便器の交換)をしたときの申請

申請に必要なもの

(1)介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給事前承認申請をした場合と、(2)事前申請をせず住宅改修費を全額支払った場合とで異なります。

(1)事前に申請をした場合

  • 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修費適用額の1割、2割又は3割分(端数切り上げ)の領収書
  • 住宅改修の施工前後の工事写真(撮影日入りのもの)
  • 請求書・代理受領委任状(市の様式)

(2)事前に申請をしていない場合

  • 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修の必要性に係る所見書
  • 住宅改修の選定理由書
  • 住宅改修の見積書(工事明細も含む)
  • 住宅改修全額の領収書
  • 住宅改修部分の平面図(段差解消を伴う工事等の場合は施工箇所の断面図も含む)
  • 住宅改修の施工前後の工事写真(撮影日入りのもの)
  • 住宅改修についての承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が被保険者と異なる場合)

申請者

申請者は、ご本人又はご家族です。申請手続きについては、ケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。

受付窓口

介護保険課(市役所本館2階)

注意

介護保険の給付(総額の9割、8割又は7割分)の方法は2通りで、(1)改修前に事前申請をし、改修後利用者負担分(1割、2割又は3割)のみ利用者の方が支払い、支給申請をした後、大津市が施工業者に介護保険の給付分(9割、8割又は7割)を直接支払う「現物給付」、(2)住宅改修をし、利用者の方が全額(10割)支払い、支給申請をした後、大津市が利用者の方に介護保険の給付分(9割、8割又は7割)を支払う「償還払」があります。

原則として、要支援・要介護認定を受けた後は、事前に申請する「現物給付」、認定の決定までの間等の緊急の場合は、「償還払」としています。

介護保険適用については、対象の工事内容として上記5項目ありますが、ご本人の身体状態からの必要性からも判断いたしますので、必要がないと判断した場合は、介護保険の住宅改修の適用とはならないことがあります。

申請に必要なものとしての「住宅改修の必要性に係る所見書」は、原則としてケアマネジャーが作成することとしています。

申請に関しては、ケアプランを作成しているケアマネジャーがいらっしゃる場合、ケアマネジャーにご相談ください。

また、要介護認定を受けている方でも、他の介護保険のサービスを受けず、ケアマネジャーと契約をされていない場合は、最寄の地域包括支援センターにご相談ください。

小規模住宅改造経費助成金制度に関して

内容

小規模住宅改造経費助成金申請書の提出により、工事前に申請を行っていた改修工事が完了した後に、その報告を行うためのものです。

報告に必要なもの

  • 住宅改修後の完了写真(工事前、後の比較ができ、撮影日の入っているもの)2部
  • 住宅改修の領収書(利用者2分の1負担分、端数切り上げ)
  • 請求書・代理受領委任状(市の様式)

報告者

報告者名(申請者氏名欄)は、事前に提出した申請者と同じものを記入してください。

受付窓口

長寿福祉課(市役所本館2階)

注意

報告書の申請者名と、請求書の申請者名は同じものにし、印鑑は申請時と同一のものを押印してください。助成金の支払時期は、報告書提出の当月末締め翌月末払いとなります。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382

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