介護保険 居宅介護(予防)住宅改修費支給事前承認申請書・小規模住宅改造経費助成金申請書

更新日:2025年04月01日

同申請書は、「介護保険」と「小規模住宅改造経費助成金制度」の2つの異なる制度を1つの申請書で処理できるようまとめた形式になっています。

それぞれの制度についての説明については、下記のとおりです。内容をご確認の上、申請してください。

介護保険に関して

内容

介護保険の要支援・要介護認定を受けた方が住宅の改修(対象内容:手すりの取り付け・段差解消・床材の変更・扉の変更・和式から洋式への便器の交換)をするときの申請

申請に必要なもの

  • 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費事前承認申請書
  • 住宅改修の必要性に係る所見書
  • 住宅改修の選定理由書
  • 住宅改修の見積書(工事明細も含む)
  • 住宅改修部分の平面図(段差解消を伴う工事等の場合は施工箇所の断面図も含む)
  • 住宅改修についての承諾書(住宅改修を行う住宅の所有者が被保険者と異なる場合)

申請者

申請者は、ご本人又はご家族です。申請手続きについては、ケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。

受付窓口

介護保険課(市役所本館2階)

注意

介護保険適用については、対象の工事内容として上記5項目ありますが、ご本人の身体状態からの必要性からも判断いたしますので、必要がないと判断した場合は、介護保険の住宅改修の適用とはならないことがあります。

申請に必要なものとしての「住宅改修の必要性に係る所見書」は、原則としてケアマネジャーが作成することとしています。

申請に関しては、ケアプランを作成しているケアマネジャーがいらっしゃる場合、ケアマネジャーにご相談ください。

また、要介護認定を受けている方でも、他の介護保険のサービスを受けず、ケアマネジャーと契約をされていない場合は、最寄の地域包括支援センターにご相談ください。

小規模住宅改造経費助成金制度に関して

内容

日常生活動作能力の低下した高齢者(市内に住所を有する65歳以上の方で、日常生活動作能力判定基準のA・B・Cランクに該当)の排泄や入浴、移動などを容易にするために行う住宅の改造(対象内容:手すりの取り付け、段差解消、床材の変更、扉の変更、和式から洋式への便器の交換、昇降リフトの設置、浴槽の取替え)のための経費に対する助成金申請

申請に必要なもの

  • 住宅改修が必要と認められる理由を記載した所見書
  • 住宅改修の見積書(工事明細も含む)
  • 住宅改修部分の平面図(段差解消を伴う工事等の場合は施工箇所の断面図も含む)
  • 住宅改修を行う住宅の所有者が対象者本人と異なる場合は、住宅所有者の承諾書

申請者

申請者は、ご本人又はご家族です。申請手続きについては、ケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。

受付窓口

長寿福祉課(市役所本館2階)

注意

必ず改修工事施工前に申請願います。申請に関しては、ケアプランを作成しているケアマネジャーがいらっしゃる場合、ケアマネジャーにご相談ください。それ以外の方は、最寄の地域包括支援センターにご相談ください。改造プランの相談・助言のほか、制度の利用全般についての相談に応じます。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382

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