介護保険住宅改修費・小規模住宅改造経費助成金申請について

更新日:2025年10月01日

同申請書は、「介護保険」と「小規模住宅改造経費助成金制度」の2つの異なる制度を1つの申請書で処理できるようまとめた形式になっています。

それぞれの制度についての説明については、下記のとおりです。内容をご確認の上、申請してください。

支給までの流れ 

詳細
  手続きの内容 手続きをする人
1 事前承認申請書の提出 ケアマネジャー
2 審査 大津市
3 事前承認決定の通知 大津市
4 着工 施工業者
5 支給申請書の提出 ケアマネジャー又は施工業者
6 審査 大津市
7 支給決定の通知 大津市
8 支給 大津市

事前承認申請・支給申請前に必ずご確認ください

事前承認申請に関して

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給事前承認申請

内容

介護保険の要支援・要介護認定を受けた方が住宅の改修(対象内容:手すりの取り付け・段差解消・床材の変更・扉の変更・和式から洋式への便器の交換)をするときの申請

申請に必要なもの

  • 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費事前承認申請書
  • 住宅改修の必要性に係る所見書
  • 住宅改修の選定理由書
  • 住宅改修の見積書(工事明細も含む)
  • 住宅改修部分の平面図(段差解消を伴う工事等の場合は施工箇所の断面図も含む)
  • 施工前の工事写真 (注)支給申請の際に併せて提出でも可。ケースによる。

申請者

申請者は、ご本人又はご家族です。申請手続きについては、ケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。

受付窓口

介護保険課(市役所本館2階)

注意

介護保険適用については、対象の工事内容として上記5項目ありますが、ご本人の身体状態からの必要性からも判断いたしますので、必要がないと判断した場合は、介護保険の住宅改修の適用とはならないことがあります。

申請に必要なものとしての「住宅改修の必要性に係る所見書」は、原則としてケアマネジャーが作成することとしています。

申請に関しては、ケアプランを作成しているケアマネジャーがいらっしゃる場合、ケアマネジャーにご相談ください。

また、要介護認定を受けている方でも、他の介護保険のサービスを受けず、ケアマネジャーと契約をされていない場合は、最寄の地域包括支援センターにご相談ください。

小規模住宅改造経費助成金制度

内容

日常生活動作能力の低下した高齢者(市内に住所を有する65歳以上の方で、日常生活動作能力判定基準のA・B・Cランクに該当)の排泄や入浴、移動などを容易にするために行う住宅の改造(対象内容:手すりの取り付け、段差解消、床材の変更、扉の変更、和式から洋式への便器の交換、昇降リフトの設置、浴槽の取替え)のための経費に対する助成金申請

申請に必要なもの

  • 住宅改修が必要と認められる理由を記載した所見書
  • 住宅改修の見積書(工事明細も含む)
  • 住宅改修部分の平面図(段差解消を伴う工事等の場合は施工箇所の断面図も含む)
  • 住宅改修を行う住宅の所有者が対象者本人と異なる場合は、住宅所有者の承諾書

申請者

申請者は、ご本人又はご家族です。申請手続きについては、ケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。

受付窓口

長寿福祉課(市役所本館2階)

注意

必ず改修工事施工前に申請願います。申請に関しては、ケアプランを作成しているケアマネジャーがいらっしゃる場合、ケアマネジャーにご相談ください。それ以外の方は、最寄の地域包括支援センターにご相談ください。改造プランの相談・助言のほか、制度の利用全般についての相談に応じます。

ダウンロード

支給申請に関して

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請

内容

介護保険の要支援・要介護認定を受けた方が住宅の改修(対象内容:手すりの取り付け・段差解消・床材の変更・扉の変更・和式から洋式への便器の交換)をしたときの申請

申請に必要なもの

  • 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修費適用額の1割、2割又は3割分(端数切り上げ)の領収書
  • 施工後の工事写真(撮影日入りのもの)
  • 請求書・代理受領委任状(市の様式)

申請者

申請者は、ご本人又はご家族です。申請手続きについては、ケアマネジャー又は地域包括支援センターにご相談ください。

受付窓口

介護保険課(市役所本館2階)

注意

介護保険の給付(総額の9割、8割又は7割分)の方法は2通りで、(1)改修後、利用者負担分(1割、2割又は3割)のみ利用者の方が支払い、支給申請をした後、大津市が施工業者に介護保険の給付分(9割、8割又は7割)を直接支払う「現物給付」、(2)改修後、利用者の方が全額(10割)支払い、支給申請をした後、大津市が利用者の方に介護保険の給付分(9割、8割又は7割)を支払う「償還払」があります。

原則として、事前承認申請は必須です。ただし、やむを得ない事情がある場合(認定の決定までの間等の申請を行うことが制度上困難な場合)は、事前承認申請なしで支給申請のみで受付する場合もあります。その場合、「償還払」としています。

やむを得ない事情

  1. 新規申請中であったが、早急に住環境を整える必要があった。
  2. 予定より早く急遽退院が決まり、早急に住環境を整える必要があった。
  3. 急激なADLの低下により、早急に住環境を整える必要があった。
  4. 家族施工である。

上記の理由以外でやむを得ない事情がある場合に限り、事前承認申請なしの支給申請にかかる相談をお受けいたします。介護保険課までご連絡ください。

小規模住宅改造経費助成金制度に関して

内容

小規模住宅改造経費助成金申請書の提出により、工事前に申請を行っていた改修工事が完了した後に、その報告を行うためのものです。

報告に必要なもの

  • 住宅改修後の完了写真(工事前、後の比較ができ、撮影日の入っているもの)2部
  • 住宅改修の領収書(利用者2分の1負担分、端数切り上げ)
  • 請求書・代理受領委任状(市の様式)

報告者

報告者名(申請者氏名欄)は、事前に提出した申請者と同じものを記入してください。

受付窓口

長寿福祉課(市役所本館2階)

注意

報告書の申請者名と、請求書の申請者名は同じものにし、印鑑は申請時と同一のものを押印してください。助成金の支払時期は、報告書提出の当月末締め翌月末払いとなります。

ダウンロード

その他 様式

以下の場合必要になります

住宅所有者が利用者以外の場合

改修する住宅が利用者の介護保険被保険者証に記載の住所にある住宅以外の現住する住宅の場合

やむを得ない事情があり事前申請ができない場合

実績報告に必要な書類に不備がある場合

申請を取り下げる場合

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382

介護保険課にメールを送る