社会福祉施設等における事業継続計画(BCP)の策定について

更新日:2025年03月14日

障害福祉サービス等は、障害児者その家族等の生活に欠かせないものであり、感染症が発生したり自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが安定的・継続的に提供されることが重要です。

社会福祉施設等におかれましては、災害、感染症、システム障害等の危機的状況下にあっても最低限のサービス提供を維持していくことが求められており、社会福祉施設等の事業継続に必要な事項を定める「事業継続計画(BusinessContinuityPlan)」を作成しておくことが有効です。

令和3年度の制度改定により、感染症や災害が発生した場合でも、必要な障害福祉サービス等が継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画の策定や研修及び訓練の実施等が義務化されました。

業務継続計画の記載内容等については、厚生労働省の「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」をご参照ください。

関連リンクに、厚生労働省からガイドラインや計画のひな形、研修動画を掲載した厚生労働省のホームページを案内していますのでご活用ください。

大津市障害福祉施設BCP作成支援ツール(暫定版)

厚生労働省からのガイドラインに加えて、大津市では障害福祉サービス事業所のBCPの策定及び研修や訓練を実施することを後押しするため、大津市障害者自立支援協議会内にBCP策定プロジェクトを立ち上げて、市内障害福祉サービス事業所向けのBCP策定ツールの配布と定期的な研修会の開催を行うこととしました。

本BCP策定ツールは全障害福祉サービス等事業に対応できるような内容にしています。ツールの空欄の部分や添付してある表等を記入することでBCPが完成します。

なお、BCPは、自然災害に対応するものと感染症発生時に対応するものをそれぞれ策定することとなっております。

また、本ツールにあらかじめ記載されている内容は、あくまでサンプルですので、内容や表現などについては事業所の状況に応じて、ご自由に不必要な部分の削除、内容や文言の変更・改良をして下さい。本ツールは、現時点の情報に基づくものです。今後新しい情報などを反映し、随時更新していく予定です。

自然災害時に対応するもの

本BCP策定ツールの活用について、説明資料および説明動画を公開しました。ご参考ください。

感染症発生時に対応するもの

感染症に係るBCPについては、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針と重複している箇所も多いため、両方で記載が必要な項目を1つにまとめたツールを作成しました。

業務継続計画未策定減算について

令和6年報酬改定において、感染症や自然災害が発生した場合でも業務を継続していくための計画の策定を進めていく観点から、「業務継続計画未策定減算」が創設されました。

減算の適用サービス種別

全てのサービス
(注)ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援および居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援については、当該減算は令和7年3月31日までは適用されません。

減算の単位数

  • 100分の3に相当する単位数を減算
    療養介護、施設入所支援、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を含む。)、共同生活援助ならびに指定障害者支援施設が行う生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)、就労継続支援A型、就労継続支援B型および就労移行支援
     
  • 100分の1に相当する単位数を減算
    居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立生活援助、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練) (宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援(指定障害者支援施設が行う通所系サービスを除く。)および児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援

減算の適用要件

以下の運営基準を満たさない場合に減算適用となります。

  1. 業務継続計画が未策定である。
  2. 作成された業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない。

(注)ただし、令和7年3月31日までは業務継続計画が未策定であっても「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」、「非常災害に関する具体的計画」が策定されていれば減算は適用されません。

減算の適用期間

業務継続計画等が未策定等であることが判明した場合に、その月の翌月から(事実が生じた月が各月の初日(1日)の場合は当該月から)から状況が解消されるに至った月まで

例:令和6年10月の運営指導で、令和6年4月以前より業務継続計画が未策定であることが判明した場合、令和6年4月から状況が解消されるに至った月までが減算の対象となる。

大津市からの通知文

関連リンク

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