障害福祉サービス事業所等における事故発生時の報告について

更新日:2025年04月01日

事業所等において、事故等が発生した場合には、利用者の家族等に連絡を行うととともに、大津市にも報告してください。下記の報告が必要な事案を確認いただき、事故報告書の提出をお願いします。

報告が必要な事案

  • サービス提供中(送迎含む)における利用者の重症事故・死亡事故・行方不明事件
    誤嚥による死亡事故、施設外就労先での転倒による大けが、送迎中等に利用者が一時行方不明になった等
     
  • 利用者の刑事責任が発生するおそれのある事件
    利用者が行った他者への暴力等社会的影響のある事件
     
  • 事業所内における食中毒・感染症等の発生
    インフルエンザ、O-157等感染症や食中毒の集団発生
    インフルエンザ(保健所への報告も同時に
    ・インフルエンザ様症状を有する者の発生後7日以内に、その者を含めて10名以上又は全利用者の半数以上がインフルエンザと診断された場合
    感染症、食中毒(保健所への報告も同時に
    ・同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な患者が1週間以内に2名以上発生した場合
    ・同一の有症者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
    ・上記以外に、通常の発生動向を上回る感染症者の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合
     
  • 役員、職員の起こした事件
    横領、他者に対する死亡事故、その他法人の服務規程違反に当たる行為等
     
  • 事業所運営上の重要な案件
    個人情報の紛失、製造製品や食品が原因となるトラブル等
     
  • 上記の他、管理者が必要と認めた場合
    利用契約をめぐるトラブル等

事故報告書様式

事故発生後、直ちに「様式1(第一報)」を提出し、その後、遅滞なく「様式2」を提出してください。

ただし、事故発生後直ち(1,2日中)に様式2を提出できる場合は、様式1(第一報)の提出は省略できます。

提出先

事業所の所在地や利用者の援護主体により提出先が異なります。

提出先
  大津市所在の事業所 大津市以外に所在の事業所
大津市の支給決定者 福祉指導監査課
(障害福祉課には当課より情報共有します。)
  • 所管する都道府県等
  • 障害福祉課
大津市以外の支給決定者
  • 福祉指導監査課
  • 利用者の援護元である市町村(様式は各市町村にご確認ください)
大津市への報告不要

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330

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