介護保険 事業所再開・休止・廃止・辞退届

更新日:2025年01月23日

再開届出書

休止中の事業所が再開届を提出することで、再度事業所にて介護サービス事業を再開することができます。

事前協議が必要かあらかじめ確認の上、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表添付の上、提出をお願いします。

再開に伴い、従事者の変更やレイアウトの変更、事業所所在地に変更がある場合は、変更届が必要となります。

 

変更届については、下記該当ページをご確認ください。

介護保険 変更届

廃止・休止届出書

原則1ヶ月前までに提出が必要です。

廃止・休止届出書の提出にあわせて利用者に対する必要な支援(事業所の引継ぎ等)を行っていることが分かる資料の提出もお願いします。

休止届の提出により、休止した事業所は休止期間中に指定更新を迎えると、指定の更新申請ができませんので、事業を継続される場合は指定期間満了までに再開をお願いします。

指定辞退届出書

原則1ヶ月前までに提出が必要です。

指定辞退届出書の提出にあわせて利用者に対する必要な支援(事業所の引継ぎ等)を行っていることが分かる資料の提出もお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330

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