介護報酬 令和7年8月適用の体制届(室料相当額控除)について
令和7年8月適用の体制届(室料相当額控除)提出方法・提出期限
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年8月から一定の条件を満たす下記対象施設について、室料相当額控除が適用されます。
対象施設の事業者は、要件をご確認のうえ体制届のご提出が必要となります。
介護老人保健施設で、一定の条件((注)1)を確認したうえで非該当となる場合も介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(以下、体制届という。)のご提出が必要です。
対象施設について(下記施設に付随する(介護予防)短期入所療養介護事業も含む)
(注)いずれも8平方メートル/人以上の多床室に限る
- 「従来型」の介護老人保健施設(一定の条件(注)あり)
- 「療養型」の介護老人保健施設(一定の条件(注)あり)
- 「その他型」の介護老人保健施設 (一定の条件(注)あり)
一定の条件((注))とは
令和6年度において、 介護保健施設サービス費(2)、介護保健施設サービス費(3)又は介護保健施設サービス費(4)を算定した月が、介護保健施設サービス費(1)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。
介護老人保健施設(多床室)については、令和6年度の算定実績により控除対象かどうかが確定します。
提出書類について
- 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」
- 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
下記「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出様式」からダウンロードしてください。
提出期限について
令和7年8月1日(金曜)まで(必着)
提出方法について
郵送又は窓口持参
メールでの提出は受け付けませんので、予めご理解ください。
詳細について
要件等詳細は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)や指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についてをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330
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更新日:2025年06月24日