市民の望まない受動喫煙を防止します!
令和元年7月1日から、大津市が管理する施設は敷地内禁煙になりました
平成30年7月「健康増進法の一部を改正する法律」が成立しました。
これにより令和元年7月1日から、学校・病院・児童福祉施設等、行政機関は原則敷地内禁煙に、令和2年4月1日からは、飲食店を含む、ほとんどの施設が原則屋内禁煙になりました。
本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取組みは、「マナーからルールへ」と変わりました。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙」ウェブサイトをご覧ください。
リンク:「なくそう!望まない受動喫煙ウェブサイト」
健康増進法の一部を改正する法律について
改正の趣旨は次のとおりです。
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。
改正法において、違反した場合は、指導、勧告、命令等の対象となり、改善が図られない場合は罰則(過料)が適用されることもあります。
3つの基本的な考え方
- 望まない受動喫煙をなくす
受動喫煙が他人に与える影響と、喫煙者が一定いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について受動喫煙対策を一層徹底する。
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「受動喫煙対策」、「なくそう!望まない受動喫煙」ウェブサイトをご覧ください。
受動喫煙とは
たばこの煙には、喫煙者が吸う「主流煙」、喫煙者が吐き出した「呼出煙」、たばこから立ち上がる「副流煙」があります。受動喫煙では、「呼出煙」と「副流煙」が混ざった煙を吸わされていることになります。
三次喫煙(サードハンド・スモーク)をご存知ですか?
三次喫煙とは、たばこの火が消された後も残留する化学物質を吸入することをいいます。たばこ由来のニコチンや化学物質は、喫煙者の毛髪や衣類、部屋、ソファやカーペット、カーテン、自動車の座席などの表面に付着して残留することが知られています。
また、喫煙後の呼気には大量のガス状物質が含まれ、通常に戻るまで45分かかるといわれています。三次喫煙(サードハンド・スモーク)であっても体調不良を引き起こす危険があります。
イエローグリーンリボン運動「タバコの煙から大切な人を守りましょう」
イエローグリーンリボンは、「タバコの煙を吸いたくない」という気持ちをさりげなく周りの人に伝えるためのもので、長崎県佐世保市の市民のアイデアから生まれました。
大津市でも望まない受動喫煙を防止するため、イエローグリーンリボン及びイエローグリーンリボンチラシを作成いたしました。イエローグリーンリボンはあなたとあなたの大切な人を守るためのものです。
このリボンを見かけたら、近くでタバコを吸わないよう、受動喫煙防止にご協力をお願いいたします。

イエローグリーンリボン及びイエローグリーンリボンチラシは、大津市保健所健康推進課において、配布しております。また、イエローグリーンリボンチラシは下記からもダウンロードできます。
イエローグリーンリボンチラシ (PDFファイル: 399.1KB)
5月31日は世界禁煙デー、5月31日~6月6日は禁煙週間!
世界保健機構(WHO)は、「たばこを吸わないことが一般的な社会習慣になること」を目指し、令和元年に5月31日を「世界禁煙デー」と定めました。また、厚生労働省は、世界禁煙デーから始まる1週間(5月31日~6月6日)を「禁煙週間」とし、喫煙や受動喫煙の健康影響等の普及啓発を行っています。
令和6年度のテーマは、「たばこの健康影響を知ろう!~たばことCOPDの関係性~」です。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは、喫煙による健康影響の一つです。たばこの煙などに含まれる有害物質を長年吸い込むことで、気管支に慢性的な炎症が起こり、呼吸機能が低下する肺の病気です。
事業者のみなさんへ
多数の者が利用する施設の管理者に対して「喫煙場所を設置する際の配慮義務」が課せられました。望まない受動喫煙が生じないよう、十分にご留意ください。
- 屋内は原則禁煙となります。
- 屋内に喫煙専用室を設置する場合は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講じる必要があります。
- 喫煙専用室には、標識の掲示が義務づけられます。
- 喫煙専用室では飲食禁止です。(飲料等の自動販売機は設置できません)
- 喫煙が可能な場所には、従業員やお客さんも含めて、20歳未満の方は立入禁止です。
- 令和2年4月1日までに営業を開始している小規模飲食店内で喫煙可能とする場合は、喫煙可能室設置施設届出書の提出が必要です。(資本金や客席面積等の要件有)様式は下記からダウンロ-ドできます。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙」、「標識の一覧」ウェブサイトをご覧ください。
喫煙可能室設置施設届出書 (Wordファイル: 46.0KB)
喫煙可能室設置施設届出書 (PDFファイル: 63.0KB)
喫煙可能室設置施設届出書:提出先
大津市保健所 健康推進課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津 2階
電話:077-528-2742(受付時間:9時~17時 但し土曜・日曜・祝休日・年末年始を除く)
喫煙可能室設置施設届出書:受付開始日
令和元年11月1日~
( 郵送可 )
屋内禁煙を実施される事業所のみなさんへ
屋内禁煙を実施される飲食店や事業所に掲示できる「禁煙ポスター」を作成しました。ご活用ください。
「禁煙ポスター(A4版)」は、大津市保健所健康推進課において、配布しています。また、下記からもダウンロードできます。
国等が実施する支援事業
1.受動喫煙防止対策助成金
厚生労働省では、中小企業の事業主を対象に、受動喫煙防止対策を推進することを目的とした、喫煙室の設置や改修にかかる費用等への助成事業を行っています。詳細は下記の厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」ウェブサイトをご覧ください。
2.受動喫煙防止対策に関する相談支援
厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。詳細は下記の厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金」ウェブサイトをご覧ください。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 健康推進課 健康支援係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階
電話番号:077-528-2742
ファックス番号:077-523-1110
健康推進課にメールを送る
更新日:2025年03月05日