診療所の申請・届出 よくある質問
よくある質問について、下記のとおりまとめましたので、ご活用ください。
Q1 申請書、届出書は保健所窓口にしか置いていないのですか。
医事薬事関係届出様式 【診療所等開設】関係の申請書・届出書に診療所関係の申請書・届出書を掲載しています。保健所にお越しになる前に申請書・届出書の作成ができます。
Q2 申請書、届出書を印刷できません。保健所で記入することは可能ですか。
申請書、届出書は保健所に置いていますので、窓口にて記入することが可能です。
Q3 保健所に提出した届出の写し(コピー)が欲しいのですが。
届出の写し(コピー)を窓口にてお渡しすることができます。開設者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)を持参してください。
Q4 開設届、変更届など届出を事前に提出することはできないでしょうか。
届出を事前に受理することできません。事実発生から10日以内に、保健所に届け出てください。ただし、法人の開設及び変更の一部(Q11参照)については、事前許可が必要であり、事実発生の10日前までに申請を行ってください。
Q5 申請・届出の書類を事前に確認してもらうことは可能でしょうか。
申請・届出の内容について、事前の相談、確認を行うことができます。保健所へお越しになる場合は事前に日程調整をお願いします。また、開設に関する相談は診療所新規開設(非医師 非歯科医師開設 無床診療所) (PDF:113.4KB)、診療所新規開設(個人医師 歯科医師 無床診療所) (PDF:105.7KB)を事前にご確認の上、保健所にお越しください。添付書類の説明、施設基準の確認等を行います。なお、施設に関する事前相談は計画時の変更可能な段階で、施設の図面をご持参の上、保健所にご相談ください。
Q6 申請・届出時に免許証の原本照合が必要であり、原本は持参したが、写し(コピー)を忘れた。
写し(コピー)は届出者で準備をお願いします。明日都浜大津1階の大津市市民活動センターにもコピー機があります。
Q7 資格者の免許証が紛失や汚損により、申請・届出時に資格の証明ができない場合はどうすればいいですか。
資格の証明ができない場合は、申請・届出の受理ができません。速やかに免許証の再交付申請の手続きを行ってください。免許証がまだ届いていない場合は登録済証明書の写し(コピー)をご提出ください。
Q8 非医師・非歯科医師(法人)による診療所の開設を予定しています。開設許可申請はいつまでに行えばよいですか。
診療所新規開設〈非医師 非歯科医師 無床診療所) (PDF:113.4KB)をご確認の上、保健所へ事前相談にお越しください。構造設備や添付書類、開設日、広告・名称等について確認します。開設予定日の10日前までに開設許可申請を行ってください。
Q9 どのような時に手数料が必要でしょうか。また納付の指定はあるでしょうか。
非医師・非歯科医師(法人)による診療所の開設許可申請時及び使用許可申請時(有床診療所のみ。自主検査が可能な場合を除く)に手数料が発生します。詳しくは手数料一覧 (PDF:22.9KB)をご確認ください。保健所窓口で現金による納付となります。
Q10 保険医療機関指定及び保険医登録の手続きは大津市保健所で行えますか。
近畿厚生局滋賀事務所(077-526-8114)にお問い合わせください。
Q11 非医師・非歯科医師(法人)開設の診療所ですか、どのような場合に変更許可申請、変更届が必要ですか。
【変更許可申請】
- 開設の目的及び維持の方法
- 医師・歯科医師・薬剤師・看護師そのほかの従業員の定員
- 敷地面積
- 建物の構造概要(部屋の用途別状況を含む)
- 歯科技工室の構造設備
- 病床数及び病床の種別ごとの病床数ならびに各病室の病床数
[注意事項]
3.・4.・5.について変更前・変更後の図面の添付が必要です。
4.・5.について工事をにより施設の構造を変更される場合は実地検査を行います。変更後、保健所へご連絡をください。
【変更届】
- 開設者の住所・氏名(法人については名称・主たる事務所の所在地)
- 診療所の名称
- 診療科目
- 法人の場合、定款・寄付行為・条例
- 管理者の住所及び氏名
注)資格者に係る変更については、免許証の原本照合が必要ですので、免許証の原本と写しを持参してください。
Q12 医師・歯科医師(個人)開設の診療所ですが、どのような場合に変更届が必要ですか。
- 開設者の住所・氏名(法人については名称・主たる事務所の所在地)
- 診療所の名称
- 診療科目
- 医師・歯科医師・薬剤師・看護師その他の従業員の定員
- 敷地面積
- 建物の構造概要(室の用途変更を含む)
- 歯科技工室の構造設備の概要
- 管理者の住所・氏名
- 従事医師・歯科医師の氏名及び担当診療科名、診療日、診療時間
- 薬剤師が勤務する場合、その氏名、
- 病床数、病室種別の病床数、各病室の病床数(有床診療所の場合)
[注意事項]
5.・6.・7.については変更前・変更後の図面の添付が必要です。
6.・7.について変更により施設の構造を変更した場合は、実地検査を行います。
注)資格者に係る変更については、免許証の原本照合が必要ですので、免許証の原本と写しを持参してください。
Q13 開設後に構造概要の変更を行う場合、どんな変更でも変更許可申請や変更届は提出しなければならないのですか。
壁の張替えなど美装工事で図面の変更がないものは届出不要です。
Q14 診療所の法人化を考えていますが、どのような手続きが必要でしょうか。
非医師・非歯科医師(法人)による診療所開設には開設許可申請が必要です。開設予定日の10日前までに申請を行ってください。また、現在開設している診療所の廃止届と新たに法人が開設する診療所の開設届を提出してください。エックス線装置についても、診療用エックス線装置等廃止届、診療用エックス線装置設置届を提出してください。
注)医療法人の設立については、滋賀県医療審議会での意見聴取が必要です。詳しくは滋賀県医療政策課(電話番号:077-528-3625)へお問い合わせください。
Q15 診療所の移転を考えていますが、どのような手続きが必要でしょうか。
診療所を同一敷地外に移転させる場合は、現在開設している診療所の廃止届と、移転先を開設場所とした診療所の開設届を提出してください。エックス線装置についても、診療用エックス線装置等廃止届、診療用エックス線装置設置届を提出してください。なお、非医師・非歯科医師(法人)の診療所開設には開設申請許可が必要です。
注)同一敷地内での建替では、変更届が必要です。同一ビル内での部屋の変更は廃止届・開設届が必要です。
Q16 医療機関の広告規制について知りたい。標榜可能な診療科目や看板に記載してよい事項を教えて欲しい。
厚生労働省医療法における病院等の広告規制についてのホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 保健総務課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6756
ファックス番号:077-525-6161
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更新日:2018年08月27日