指定成分等含有食品による健康被害情報報告制度の創設
指定成分等含有食品による健康被害情報報告制度の概要
平成30年に食品衛生法が改正され、令和2年6月1日から食品衛生上の危害を発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(以下「指定成分等」という。)を含む食品が、指定成分等含有食品と定められました。
令和2年6月1日から指定成分等含有食品を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を遅滞なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に届出することが義務づけられました。
指定成分等
- コレウス・フォルスコリー
- ドオウレン
- プエラリア・ミリフィカ
- ブラックコホシュ
指定成分等は、別名で流通していることもありますので、下記の通知をご確認ください。
食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第8条の施行に伴う関係法令等の整備について(令和2年3月27日付 生食発0327第3号) (PDFファイル: 94.5KB)
届出範囲
- 症状の重篤度にかかわらず、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例
注:健康被害と疑われる事例とは、指定成分等含有食品を摂取した者に生じた健康の影響や体調変化に係るあらゆる事象であり、当該指定成分等含有食品の摂取との因果関係が明らかに否定される次のア及びイを除くものであって、因果関係が不明であるものを含みます。
ア 摂取前から罹患している疾病等による症状であり、当該指定成分等含有食品の摂取により、当該症状の増悪又は治療期間の延長等を生じさせなかった場合
ただし、収集された情報の内容から、営業者が因果関係が否定できないと判断した場合は、届出の対象としても問題ありません。
イ 医師又は歯科医師により当該指定成分含有食品の摂取との因果関係を否定する診断がされた場合
- 指定成分等含有食品について、健康被害を生じさせるおそれがある旨の研究報告等
届出項目
情報提供者より聴取した事項を届出してください。
ただし、健康被害を受けた方が情報提供を拒否している場合等、情報を得ることが困難な場合は、一部の記載を省略できます。
また、必要に応じて参考資料や追加情報を適宜添付してください。
届出時期
- 死亡を含む重篤な場合:情報を入手した日から起算して15日以内
- その他の場合:概ね30日以内
ただし、発生件数の急速な増大や広範囲における発生など、速やかに危害防止措置を講じなければならない可能性がある場合は、目安によらず速やかに届出してください。
届出先
大津市保健所(営業所の所在地が大津市内の場合に限ります。)
関連ページ
- 指定成分等含有食品(関係法令等)(厚生労働省サイトに移動します)
- 「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会)(厚生労働省サイトに移動します)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373
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更新日:2021年03月15日