改正後の食品衛生法に基づく食品の営業許可が必要な業種について
令和3年6月1日以降は飲食店営業など、下記の32業種の営業は、改正後の食品衛生法に基づく保健所長の許可が必要です。
事前に、衛生課(電話番号 077-522-8427)までご相談ください。
令和3年5月31日までは飲食店営業など、34業種について改正前の食品衛生法に基づく保健所長の許可が必要になります。改正前の食品衛生法で許可が必要な34業種については「改正前の食品衛生法に基づく食品の営業許可が必要な業種(34業種)について」をご確認ください。
令和3年6月1日以降の改正後の食品衛生法に基づく施設基準については「改正後の食品衛生法における施設基準について」をご確認ください。
飲食店営業
定義
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
定義
調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
食肉販売業
定義
鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業であり、食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く。
魚介類販売業
定義
店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業及び魚介類競り売り業を除く。
魚介類競り売り営業
定義
鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他の厚生労働省令で定める取引の方法で販売する営業
集乳業
定義
生乳を集荷し、これを保存する営業
乳処理業
定義
生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業
特別牛乳搾取処理業
定義
牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業
食肉処理業
定義
食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣蓄以外をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいい、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。
食品の放射線照射業
定義
放射線を照射する営業
菓子製造業
定義
菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業をいい、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。
アイスクリーム類製造業
定義
アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業
乳製品製造業
定義
粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業
清涼飲料水製造業
定義
牛乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業
食肉製品製造業
定義
ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(以下「食肉製品」という。)を主原料とする営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業
水産製品製造業
定義
魚介類その他の水産動物若しくはその卵(以下「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業をいい、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。
氷雪製造業
定義
氷を製造する営業
液卵製造業
定義
鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業
食用油脂製造業
定義
マーガリン又はショートニング製造業を含む。
みそ又はしょうゆ製造業
定義
みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業
酒類製造業
定義
酒類の製造(小分けを含む。)をする営業
豆腐製造業
定義
豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業
納豆製造業
定義
納豆を製造する営業
麺類製造業
定義
麺類を製造する営業をいい、複合型そうざい製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。
そうざい製造業
定義
通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、食肉製品製造業、水産製品製造業、豆腐製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業又は複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。
複合型そうざい製造業
定義
そうざい製造業と併せて食肉処理業に係る食肉の処理をする営業(注)又は菓子製造業(注)、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)若しくは麺類製造業(注)に係る食品を製造する営業
(注) HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。
冷凍食品製造業
定義
そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品(注)を製造する営業
(注)「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)において規格基準が定められた冷凍品のみに限る。
複合型冷凍食品製造業
定義
冷凍食品製造業と併せて食肉処理業に係る食肉の処理をする営業(注)又は菓子製造業(注)、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)若しくは麺類製造業(注)に係る食品(冷凍品に限る。)を製造する営業
(注)HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。
漬物製造業
定義
漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業
密封包装食品製造業
定義
密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるものを除く。(注))を製造する営業
(注)除外される食品:食酢(すし酢を含む)及びはちみつ 等
食品の小分け業
定義
専ら菓子製造業、乳製品製造業、(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業において製造された食品を小分けして、容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業
添加物製造業
定義
食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373
衛生課にメールを送る
更新日:2021年05月11日