飲食店における持ち帰り、宅配食品の衛生管理等について

更新日:2020年06月18日

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、新たに持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)、弁当販売等を始められる際は、次の3つのポイントを確認して、安全安心な食品を提供しましょう。

1 衛生上の注意点について

弁当や持ち帰りの食品は、店内ですぐに喫食される食品に比べ、調理後から食べるまでの時間が長くなり、食中毒を起こす可能性が高くなるため、衛生管理にも一層の注意が必要になります。特に、次のことを心掛けてください。

  1. 刺身等の生ものの提供は避け、持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定すること
  2. 施設設備の規模に応じた提供食数とすること
  3. 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること
  4. 調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20度~50度)に置かれる時間が極力短くなるよう管理すること。また、小分けによる速やかな放冷、持ち帰りの保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達等により、適切な温度管理(10度以下又は65度以上での保存)を行うこと
  5. 適正な食品表示をおこなうこと。また、店頭で販売する場合でも、消費者に対して速やかに喫食できるよう口頭やシールの貼付等により情報提供すること

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2 食品の表示について

包装された食品については原則表示が必要です。
なお、表示が必要でない場合でもアレルゲン、消費期限、保存方法など安全安心に関する情報は伝えるようにしてください。

3 営業許可

新しく以下の例に示すような営業を行う際は、許可の取得や届出が必要となることがありますので、事前に大津市保健所まで必ずご相談ください。

  1. 持ち帰りや宅配、弁当の販売
  2. 生肉、生の魚介類、またこれらを含む調理キット(焼肉セット、鍋セット、その他の調理セット等)の販売

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 衛生課 食品指導係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-522-8427
ファックス番号:077-522-7373

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