第一種動物取扱業の登録について
第一種動物取扱業の登録について
第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
第一種動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められます。
詳しくは、 動物愛護センター までお問い合わせください。
第一種動物取扱業とは
第一種動物取扱業とは、下記の業種をいいます。
業種別 | 業の形態 | 該当する業者の例 |
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販売 | 小売、卸売、販売を目的とした繁殖または輸出入などの業。 (インターネット販売等、飼養施設を持たない業態も該当) |
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保管 | ペットホテルなどの保管を目的として動物を預かる業。 (美容の目的で一時的に預かる業態、飼養施設を持たないペットシッターも該当) |
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貸出し | 愛玩及び撮影又は繁殖用等に動物を貸し出す業。 |
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訓練 | 訓練所など、動物の訓練を行う業。 (飼養施設を持たず、出張訓練をする業態も該当) |
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展示 | 動物園、サーカス、ふれあい動物公園など。 |
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競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 |
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譲受飼養 | 動物を譲り受けて飼養する業 |
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実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
申請書・届出書様式
下記のページからダウンロードしてください。提出先は動物愛護センターです。
ペット・動物関係届出書様式ダウンロード:【第一種動物取扱業】関係の申請書・届出書
ペット・動物関係届出書様式ダウンロード:【動物の飼養(収容)施設(化製場関係)】
登録申請手数料
一業種につき、15,000円が必要となります。
例:「販売」と「保管」を同時に申請する場合、二業種で30,000円が必要となります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 動物愛護センター
〒520-0246 大津市仰木の里一丁目24-2
電話番号:077-574-4601
ファックス番号:077-574-4550
動物愛護センターにメールを送る
更新日:2018年08月27日