結核集団感染事例の発生について
平成25年5月16日
保健所の接触者健康診断により、結核発病者1人、結核感染者19人を確認したところであり、これは、厚生労働省の定める結核集団感染の基準に該当することからお知らせします。
なお、発病者及び感染者は全員が適切に治療などを受けており、これ以上感染が広がる可能性はありません。
1 初発患者の状況
- 30歳代男性
- 咳及び胸痛のため、平成25年1月31日に医療機関を受診し、陽性と判明。
- 感染経路は不明。
2 経過
大津市保健所が、平成25年2月18日に、患者の接触者101人に対して接触者健康診を実施。
対象者は2月4日(診断日)から3か月遡り平成24年11月1日以降の濃厚接触者として選定。
同年5月10日、発病者1人(40歳代女性)、感染者19人(10歳代~50歳代の男女)を確認し、厚生労働省が定める集団発生に該当すると認めた。
平成25年2月4日 | 医療機関から大津市保健所に発生届提出。 |
---|---|
平成25年2月5日 | 大津市保健所が調査を開始。 |
平成25年2月 | 対象者101人に対して接触者健診を実施。 |
平成25年4月~5月 | 1人(40歳代女性)の発病者と、19人(10歳代~50歳代の男女) の感染を確認。 |
他人に感染させるおそれがあった患者は初発患者のみであり、今後新たに感染を広げる可能性はないと考えられる。
結核の集団発生とは:同一の感染源が2家族以上にまたがり、20人以上に結核を感染させた場合を言い、発病者1人を6人の感染者に相当するとして感染者数を計算する。
参考
1 結核とは
結核菌により、主に肺に炎症を起こす感染症です。通常は免疫力により結核菌の増殖を抑えられるので、感染した方がすべて発症するわけではありませんが、免疫力が低下した場合は発病することがあります。
感染者のうち発病する確率は通常10%程度といわれています。潜在性結核感染症は、症状はありませんが、病原体を保有しているので、発病予防のために服薬が必要です。
2 結核患者の発生状況
結核は、今でも年間10,000人以上の新しい患者が発生し、県内でも年間100人以上の新規患者が発生しています。
(注意1)国内の結核罹患率(新登録結核患者数を人口10万対率で表したもの)は、前年より0.9ポイント減少し9.2となり、罹患率10.0未満とする結核低蔓延の水準を達成しました。
- 滋賀県内での結核発生患者数
令和元年149人、令和2年122人、令和3年117人(羅患率8.3)
- 大津市内での結核発生患者数
令和元年32人、令和2年37人、令和3年32人(羅患率9.0)
3 結核の検査と治療
血液検査等で感染の有無、胸部エックス線検査で発病の有無、喀痰塗抹検査で感染性の有無を判断します。感染しても薬により発病を抑えることができます。感染後、発病した場合でも、早期に発見できれば感染性がないため、入院せずに治療が可能です。発見・治療が遅れると感染性結核に進行しますので、早めの受診が重要です。
4 全国の結核集団感染事例発生件数(厚生労働省健康局結核感染症課調べ)(件)
平成29年 | 平成30年 | 平成31年 令和元年 |
令和2年 | 令和3年 | |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 16,789 | 15,590 | 14,460 | 12,739 | 11,519 |
滋賀県 | 166 | 150 | 149 | 122 | 117 |
大津市 | 40 | 53 | 32 | 37 | 32 |
平成29年 | 平成30年 | 平成31年 令和元年 |
令和2年 | 令和3年 | |
---|---|---|---|---|---|
全国 | 38 | 45 | 25 | 17 | 6 |
滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大津市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市民の皆様へ
結核は過去の病気ではありません。現在も多くの患者が発生しています。結核は予防と早期発見・早期治療が大切です。
- 2週間以上咳が続いたら早めに受診しましょう。
結核の初期症状は、かぜとよく似ています。2週間以上、咳や痰・発熱などの症状が長引く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。 - 乳児のBCG接種は必ず受けましょう。万一結核に感染した場合の重症化を防ぐため、乳児は必ず生後1歳になる1日前までにBCG接種を受けましょう。
- 日頃から健康に気をつけましょう。免疫力が低下しないように規則正しい生活を心がけましょう。また、栄養バランスのよい食事と十分な睡眠、適度な運動などが大切となります。
- 成人の方は、年に1回は胸部X線検査を受け、早期発見に努めましょう。大津市肺がん結核健診もご利用下さい。65歳以上の方の結核健診(胸部X線検査)は無料です。
- 各種学校、医療機関、社会福祉施設等の各種施設では、生徒、利用者、業務従事者に対しての定期健康診断の実施義務及び保健所への報告義務があります。対象施設においては対象者に対する定期健康診断の実施を徹底いただくようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 保健予防課 感染症対策係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-7228
ファックス番号:077-525-6161
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更新日:2023年04月18日