指定難病 助成制度の概要について

更新日:2023年10月01日

平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月1日から難病患者に対する新たな医療費助成制度が始まりました。
厚生労働省が指定した疾病の治療にかかった治療費(保険診療分に限る)の一部を公費により負担する制度です。
対象となる疾病は現在338疾病あります。

助成の内容

当該難病の治療に対して、 

  • 医療費の支払負担割合が2割になります。(もともと3割負担の方のみ)
  • 所得等に応じて月額の医療費の支払上限額が決まります。

自己負担上限額の表(PDF:164.1KB) 

助成の期間

新規の申請において、医療費助成の開始時期は診断年月日からとなります。
令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成開始時期を前倒しできるようになりました。
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、診断後すぐに入院する必要があった場合や、大規模災害に被災したなど、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。

  • 令和5年10月1日より前への遡りは不可
  • 指定難病の軽症者特例対象者は、軽症者特例の基準を満たした日の翌日が医療費助成の開始時期となります。

申請日からの遡り期間は原則1か月であり、それ以前にかかった医療費は助成対象外になってしまいますので、早めに申請されることをおすすめします。(申請に来られるのは代理の方でも構いません。)

助成対象のサービス

助成の対象は、認定を受けた疾患およびその疾患に付随して発生する傷病に対する以下の治療とサービスです。

  1. 支給対象となる医療の内容
    ・診察
    ・薬剤の支給
    ・医学的処置、手術およびその他の治療
    ・居宅における療養上の管理およびその治療に伴う世話その他の看護
    ・病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
     
  2. 支給対象となる介護の内容
    ・訪問看護
    ・訪問リハビリテーション
    ・居宅療養管理指導
    ・介護療養施設サービス
    ・介護予防訪問看護
    ・介護予防訪問リハビリテーション
    ・介護予防居宅療養管理指導
    ・介護医療院サービス

マッサージ代や補助具代、入院時の食事代、ベッド代等は助成の対象ではありません。

助成の認定基準

医療費助成を受けるためには一定の認定基準があり、審査により判断されます。条件は以下のとおりです。

  1. 申請する疾患と確定診断されていること(必須)
  2. 重症度が基準を満たしていること
  3. 申請する疾患に対する医療費が一定の基準(軽症者特例)を超えていること

上記の条件のうち1を満たした上で、2または3の条件を満たしていることが認定基準です。
確定診断と重症度の基準は、厚生労働省のページにて公開されています。 

軽症者特例

確定診断は受けているものの、重症度が基準を満たしていない場合でも、一定の医療費を支払っている場合は特例として認定されます。
これを軽症者特例といい、条件は以下のとおりです。

該当する場合は、下記の証明書を医療機関にて発行してもらい、他の申請書類と併せてご提出ください。 

申請受付

大津市保健所では、大津市にお住まいの方の申請受付を行なっています。主治医にご相談のうえ、必要書類を揃えて大津市保健所またはお近くのすこやか相談所に申請してください。

リンク:指定難病 新規の申請手続きについて(申請受付ページへのリンク)

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〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6766
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