指定難病 新規の申請手続きについて

更新日:2024年04月09日

新規の申請において、医療費助成の開始時期は診断年月日からとなります。
令和5年10月1日から難病医療費助成制度が変わり、助成開始時期を前倒しできるようになりました。
ただし、申請日からの遡りの期間は原則1か月とし、診断後すぐに入院する必要があった場合や、大規模災害に被災したなど、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。

  • 令和5年10月1日より前への遡りは不可
  • 指定難病の軽症者特例対象者は、軽症者特例の基準を満たした日の翌日が医療費助成の開始時期となります。

下記の必要書類をご準備のうえ、なるべくお早めに大津市保健所、すこやか相談所の窓口にてお手続きください。(大津市保健所は郵送でも受付可)

必要書類(必須)

2.臨床調査個人票(診断書)

疾患によって様式が異なります。
厚生労働省のホームぺージよりダウンロードし、医療機関に持参して作成してもらってください。
ダウンロード、印刷ができる環境がない場合は、大津市保健所より郵送いたしますので、ご連絡ください。

3.健康保険証の写し

患者さんが加入している健康保険の種類によって、提出が必要な方が変わります。
生活保護受給者は、生活保護受給証明書を提出してください。

加入健康保険別の提出が必要な方
健康保険の種類 本人分 本人以外の分
国民健康保険 必要 同じ世帯内の国民健康保険加入者全員分が必要
備考:中学生以下も必要
後期高齢者医療保険 必要 同じ世帯内の後期高齢者医療保険加入者全員分が必要
国民健康保険組合 必要 国民健康保険組合保険加入者全員分が必要
備考:中学生以下も必要
別世帯にも同じ保険に加入している方がいれば、その方の分も必要
社会保険 必要 不要

注1.国民健康保険の加入者、後期高齢者医療保険の加入者、生活保護の受給者は、申請時に不足していた場合は、保健予防課で確認しますので、追加提出は必要ありません。 

4.市民税の課税額を証明する書類

(1)1~6月に申請する場合は前年、7~12月に申請する場合はその年の1月1日時点で大津市に住民登録をしていた方

患者さんが加入している健康保険の種類によって、下の表に基づき、こちらで課税状況を確認しますので提出書類はありません。

注1.患者本人が1月1日時点で住民登録があった場合でも、提出が必要な方が1月1日時点で住民登録がなかった場合は、その方の市民税の課税額を証明する書類を提出してください。
注2.こちらで課税状況を確認しますので、確定申告や市町民税の申告を指定難病の申請前にしていただきますようお願いします。

(2)1~6月に申請する場合は前年、7~12月に申請する場合はその年の1月1日時点で大津市以外に住民登録をしていた方

患者さんが加入している健康保険の種類によって、提出していただく書類が変わります。下の表に基づき、下記の1から3のいずれかの書類を提出してください。

注1.課税証明書(非課税証明書)は1月1日時点で住民登録をしていた自治体で交付されます。

●「提出が必要な書類」

  1. 市県民税 課税証明書(非課税証明書)
  2. 市民税・県民税 税額決定通知書・算出税額明細書(写し)
  3. 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(写し)
     4~6月に申請:前年度分
     7~3月に申請:当年度分
     (例)令和4年5月に申請する場合は令和3年度の書類が必要になります。
加入健康保険別の提出が必要な方と提出が必要な書類
健康保険の種類 提出が必要な方 提出が必要な書類
国民健康保険 本人分と、同じ世帯内の国民健康保険加入者全員分
備考:中学生以下は不要
上記1から3のいずれか
後期高齢者医療保険 本人分と、同じ世帯内の後期高齢者医療保険加入者全員分 上記1から3のいずれか
国民健康保険組合 本人分と、同じ保険に加入している方全員分
備考:中学生以下、別世帯の方も必要
上記書類1
社会保険
(被保険者が市民税課税者の場合)
被保険者分 上記1から3のいずれか
社会保険
(被保険者が市民税非課税者の場合)
被保険者分と本人分 上記書類1

5.保険照会等に関する同意書

滋賀県が保険者に対して、患者の所得区分や保険給付内容を確認すること、大津市が住民票及び住民税課税額等を確認し、滋賀県に報告することに対する同意です。

6.おたずね票

当保健所の難病患者の方への支援等に利用させていただきます。

7.マイナンバー関連書類(番号確認書類と身元確認書類)

下記の(A)、(B)両方を提出ください。
マイナンバーカードを提出いただいた場合、(B)は提出不要です。
申請時にお手元にない場合は、次回何らかの申請を行う際にご提出ください。

マイナンバー関連必要書類リスト
  種別       提出が必要な方 提出が必要な書類
(A)番号確認書類 本人分+同じ医療保険に加入している世帯全員分(社会保険で家族等の保険に加入している場合は被保険者分のみ) 通知カード、マイナンバーが記載された住民票等
(B)身元確認書類 (1.2のいずれか) 本人分のみ 1.本人の顔写真が掲載されている官公署の発行する証(運転免許、パスポート等) いずれか1つ 
2.その他個人を特定できる証(健康保険証、介護保険証、年金手帳等) いずれか2つ

必要書類(該当者のみ)

8.患者さんの非課税収入額が分かる書類の写し

対象:患者本人に下記の収入がある場合
対象の収入:障害年金、遺族年金、寡婦年金、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、労災保険による障害(補償)給付等

9.指定難病又は小児慢性特定疾病受給者証の写し

対象:同じ世帯かつ同じ健康保険に加入している方が、指定難病又は小児慢性特定疾病受給者証をお持ちの場合

10.臨床調査個人票の研究利用についての同意書

対象:提出される臨床調査個人票(診断書)を、厚生労働省において治療等の研究に利用することに同意される方

必要書類(ダウンロード用)

申請後の流れ

滋賀県にて認定の審査が行われ、約3か月後に滋賀県健康寿命推進課(077-528-3547)より郵送にて結果が通知されます。
認定がおりれば、受給者証が発行されます。

受給者証が届くまでに受診する場合

医療機関窓口にて『認定申請はしており、審査の結果を待っている。』旨をお伝えください。その上で、これまでどおり健康保険を利用してお支払いください。
申請日から届くまでの医療費は、還付請求を行っていただくことにより返金されます。
還付請求(受給者証が届くまでに医療費を支払ったことによる請求)のページを確認のうえ、ご請求ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 保健予防課 管理係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6766
ファックス番号:077-525-6161

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