指定難病 受給者が死亡された際の手続きについて

更新日:2024年04月10日

受給者の方が亡くなられた場合は、受給者証を返還していただく必要があります。
下記の必要書類をご準備のうえ、大津市保健所、すこやか相談所の窓口にてお手続きください。(大津市保健所は郵送でも受付可)
なお、自己負担上限額管理票は返還していただく必要はありませんので、保管、処分はご遺族様等でしていただいて結構です。
故人のご冥福をお祈りいたします。

必要書類

  1. 変更届出書
    届出書用紙(PDFファイル:117KB)
    届出書用紙(Wordファイル:379.1KB)
     
  2. 現在お持ちの受給者証

認定申請後、認定がおりるまでの間に亡くなられた際の手続き

認定がおりた場合、申請日から亡くなられた日の間にかかった医療費等は、助成対象になります。
認定がおり受給者証が届きましたら、返還手続きと併せて、還付請求を行っていただくことで、公費負担分をお返しできます。

還付請求(受給者証が届くまでに支払った分の医療費)の手続きについては、下記ページをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 保健予防課 管理係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6766
ファックス番号:077-525-6161

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