指定難病 自己負担上限額の減額申請(高額かつ長期特例の適用)
高額な治療費を長期間にわたり支払っている場合、「高額かつ長期」という特例に該当し、申請を行うことにより、自己負担上限額を減額できることがあります。
具体的な支払金額などの条件がありますので、ご確認のうえ必要書類を添付し、大津市保健所、すこやか相談所の窓口にてお手続きください。(大津市保健所は郵送でも受付可)
対象の方
- 6か月以上受給者証の認定を受けている方
- 受給者証の区分が『C1(一般1)』、『C2(一般2)』、『D(高額)』の方
減額の内容
申請を行った翌月から(毎月1日に申請した場合は当月から)自己負担上限額が5,000円~10,000円少なくなります。
自己負担上限額の表(高額かつ長期)(PDF:23.2KB)
減額の条件
申請日の属する月から起算して過去12ヶ月以内(認定期間に限る)に、指定難病の治療費の医療費総額(10割分)が50,000円を超えた月が6回以上あること
(参考)高額かつ長期の条件(PDF:117.5KB)
必要書類
- 特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書
・申請書(変更)用紙(PDFファイル:186.4KB)
・申請書(変更)用紙(Wordファイル:390.9KB) - 自己負担上限額管理票の写し
対象の期間全ての写しをご提出ください。
管理票を紛失等にてお持ちでない場合は、下記の証明書を医療機関にて記入してもらい、代用することができます。
・指定難病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書(Excelブック:14.3KB)
・指定難病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書(PDF:116.1KB)
- 現在お持ちの受給者証の写し
申請後の流れ
滋賀県にて発行作業が行われ、およそ2ヵ月後に滋賀県健康しが推進課(077-528-3547)より、新しい受給者証が郵送されます。
申請により上限額が下がったが、届くまでの間に、下がった上限額以上の金額を支払っていた場合
上限額以上に支払われた差額を、還付請求を行っていただくことによりご返金できます。
下記ページをご覧のうえ、ご請求ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 保健予防課 管理係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6766
ファックス番号:077-525-6161
保健予防課にメールを送る
更新日:2024年04月18日