指定難病 健康保険の情報に変更があった際の手続き

更新日:2024年04月10日

加入されている健康保険の情報に変更があった時は、お持ちの受給者証の変更手続きが必要です。
下記の必要書類をご準備のうえ、大津市保健所、すこやか相談所の窓口にてお手続きください。(大津市保健所は郵送でも受付可)
なお、健康保険が変わった場合、変更内容によって申請の翌月から(申請が月の初日であった場合は当月から)自己負担上限額が変更になることがあります。

(例)自分の勤務先の健康保険から家族の勤務先の健康保険の扶養に変更となった場合→ 患者本人ではなく家族の収入(市民税の課税額)により自己負担上限額が算定されます。

必要書類

2.新しい健康保険証の写し

 新しく加入する健康保険の種類によって、提出が必要な方が変わります。

加入健康保険別の提出が必要な方
新しく加入する健康保険 本人分 その他の世帯員の分
国民健康保険 必要 同じ世帯で国民健康保険に加入している方全員分が必要
備考:中学生以下も必要
後期高齢者医療保険 必要 同じ世帯で後期高齢者医療保険に加入している方全員分が必要
国民健康保険組合 必要 同じ国民健康保険組合に加入している方全員分が必要
備考:中学生以下も必要
注:別世帯にも同じ保険に加入している方がいれば、その方の分も必要
社会保険 必要 不要

3.市民税の課税額を証明する書類

(1)1~6月に申請する場合は前年、7~12月に申請する場合はその年の1月1日時点で大津市に住民登録をしていた方

変更後の新しい健康保険の種類によって、下の表に基づいて課税状況を確認しますので提出書類はありません。

注1.患者本人が大津市に住民登録があっても、提出が必要な方が1月1日時点で住民登録がなかった場合は、その方の市民税の課税額を証明する書類を提出してください。

(2)1~6月に申請する場合は前年、7~12月に申請する場合はその年の1月1日時点で大津市以外に住民登録をしていた方

変更後の新しい健康保険の種類によって、提出していただく書類が変わります。下の表に基づき、下記の1から3のいずれかの書類を提出してください。

注2.課税証明書(非課税証明書)は1月1日時点で住民登録をしていた自治体で交付されます。

  • 「提出が必要な書類」
  1. 市県民税 課税証明書(非課税証明書)
  2. 市民税・県民税 税額決定通知書・算出税額明細書(写し)
  3. 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(写し)
     4~6月に申請:前年度分
     7~3月に申請:当年度分
     (例)令和4年5月に申請する場合は令和3年度の書類が必要になります。 
加入健康保険別の提出が必要な方と提出が必要な書類
健康保険の種類 提出が必要な方 提出が必要な書類
国民健康保険 本人分と、同じ世帯内の国民健康保険加入者全員分
備考:中学生以下は不要
上記1から3のいずれか
後期高齢者医療保険 本人分と、同じ世帯内の後期高齢者医療保険加入者全員分 上記1から3のいずれか
国民健康保険組合 本人分と、同じ保険に加入している方全員分
備考:中学生以下、別世帯の方も必要
上記書類1
社会保険
(被保険者が市民税課税者の場合)
被保険者分 上記1から3のいずれか
社会保険
(被保険者が市民税非課税者の場合)
被保険者分と本人分 上記書類1

4.現在お持ちの受給者証の写し

5.同意書

新しく加入される健康保険の保険者に、受給者の所得区分の照会を行います。
また、受給者及びその世帯員の所得情報を、大津市がシステム上で確認することがありますので、そのことに対する同意書をご提出ください。 

届出後の流れ

滋賀県にて発行作業が行われ、約3か月後に滋賀県健康寿命推進課(077-528-3547)より変更内容が反映された受給者証が郵送されます。

新しい受給者証が届くまでに受診する場合

現在お持ちの受給者証を医療機関の窓口等で提示のうえ、『保険変更の手続きは完了しており、新しい受給者証が届くのを待っている。』旨をお伝えください。その後は各医療機関の指示に従ってください。

保険変更により自己負担上限額が下がったが、届くまでに下がった上限額以上を支払っていた場合

上限額以上に支払われた差額を、還付請求を行っていただくことによりご返金できます。
下記ページをご覧のうえ、ご請求ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 保健予防課 管理係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6766
ファックス番号:077-525-6161

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