【観光振興課】「大津絵PR画像」使用申請について

更新日:2022年11月21日

大津絵を活用したお土産づくりを推進することを目的に、「大津絵PR画像」を作成しました。大津市のお土産の開発・販売をされる方は、「大津絵PR画像」をぜひご使用ください。

「大津絵PR画像」の使用を希望される方は、下記の手続きで申請を行ってください。

使用していただける「大津絵PR画像」

下記の添付ファイルの通りとなります。

使用料金について

使用料は、無償とします。

使用申請の流れ

1.使用申請書の提出

  • 下記、「使用に関する注意事項」をご熟読の上、大津市観光振興課にご相談ください。
  • 使用される方が申請書を記入し、大津市観光振興課まで提出してください。(令和4年1月1日より申請書への押印が不要となり、それに伴いメールでの提出も可能となりました。)
  • 画像の使用方法がわかる資料等を申請書と同時に提出してください。
  • 画像ファイル形式は原則、JPG形式です。種類について希望がある場合はその旨を申請書に記載してください。

2.審査

  • 審査には1週間程度かかります。

3.使用承認の通知

  • 承認通知と同時に「大津絵PR画像」データを送付します。
  • 申請の内容に変更が生じた場合は必ず、大津市観光振興課までご連絡ください。

使用に関する注意事項

  1. 使用に際しては、大津市の観光振興に効果があると認められ、大津市内を含む地域で販売される商品に限ります。
  2. 次の各号のいずれかに該当するときは、画像を使用することができません。
    (1)大津市の観光振興の信用または品位を害する恐れがある場合。
    (2)公序良俗に反する恐れがある場合、その他社会的な非難を受ける恐れがある場合。
    (3)特定の個人、政党、宗教団体等を支援する恐れがある場合。
    (4)自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用する恐れがある場合。
    (5)その他、使用することが不適切と認める場合。
  3. 画像の使用に当たっては、次の各号を遵守してください。
    (1)承認された使用内容にのみ使用すること。
    (2)第三者に画像を譲渡又は転貸しないこと。
    (3)商標権、意匠権等の知的財産権を取得しないこと。
  4. 次の各号に該当するときは、直ちにその是正を命じ、または当該承認を取消ものとします。
    (1)上記の2の事項のいずれかに該当した場合。
    (2)上記の3の事項のいずれかに違反した場合。
    (3)虚偽の内容により申請し、承認を得た場合。
    (4)その他、画像の使用継続が不適当であると認められた場合。
  5. 使用承認後、画像を使用した成果物、又はそれを撮影した写真を提出してください。

申請書ダウンロード

この記事に関する
お問い合わせ先

産業観光部 観光振興課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2756
ファックス番号:077-523-4053

観光振興課にメールを送る