農薬取締法の改正について(令和2年4月施行)

更新日:2024年06月05日

平成30年6月15日に農薬取締法の一部が改正され、平成30年12月1日からその第1段が施行され、第2段として令和2年4月1日から農薬使用者や動植物に対する影響評価の充実等に関する改正規定が施行されました。

主な改正点

農薬の安全性に関する審査の充実

  • 農薬使用者に対する影響評価の実施
    農薬使用者に対する農薬の安全性を一層向上させるため、使用に際して講ずべき被害防止方法」を登録事項に追加するとともに、農薬容器等への表示が義務づけられました。
    これに伴い、農薬使用者は、この表示事項に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければならないことが明確化されました。
     
  • 蜜蜂に対する影響評価の充実
    蜜蜂に関しても、「使用に際して講ずべき被害防止方法」を登録し、農薬容器等への表示が義務づけられました。
    これに伴い、農薬使用者は、この表示事項に従って農薬を安全かつ適正に使用するよう努めなければならないことが明確化されました。
     
  • 生活環境動植物に関する影響評価の充実
    農薬の安全性の一層の向上を図るため、動植物への影響評価の対象が、従来の「水産動植物」から陸域を含む「生活環境動植物」に変更されました。
    これに伴い、農薬使用者の責務の一つとして、「水生動植物」に対する被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとならないようにすることを定めていましたが、これが「生活環境動植物」に関する責務に改められました。

その他 農薬登録にかかる主な改正点

  • 農薬の使用期限
    農薬の容器等には、農薬の最終有効年月日を表示することとしていますが、この根拠となる農薬の使用期限について、登録事項に追加されました。

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