農業振興地域制度とは
農業振興地域制度の概要
農業振興地域制度は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づき、農業の振興を総合的に図るべき地域を明らかにし、土地の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することで、農業の健全な発展および優良農地の保全等を目的とする制度です。
滋賀県が農業振興地域整備基本方針を策定のうえ、今後長期にわたり総合的に農業振興を図るべき地域として農業振興地域を指定し、これを受けて、大津市は農業振興地域整備計画(以下、農振計画)を策定したうえで、優良農地として確保および保全が必要な農地を農業振興地域内の農用地区域(以下、青地)に指定しています。
なお、農業振興地域内の青地ではない地域を、農振白地地域(以下、白地)と呼びます。
青地については、原則として農業以外の用途に利用することはできません。


農業振興地域および農用地区域の概念図(滋賀県資料より引用)
大津市の農業振興地域
大津市内の農業振興地域(青地および白地)を確認したい場合、以下の地図データ(縮尺:1/10,000)をご覧ください。
なお、斜線の入った番号の地域には農業振興地域が存在しないため、地図は掲載しておりません。
地図は、令和6年12月1日時点のものです。
地図について不明な点がございましたら、農林水産課へお問い合わせください。


凡例で、農業振興地域とされた黄色い破線エリアは白地、農用地とされた水色の実線エリアは青地、農業用施設用地とされた斜線エリアは青地内の農業用施設用地(農業用倉庫など)をそれぞれ示します。
5-木戸・和邇・伊香立・真野地域 (PDFファイル: 13.5MB)
7-伊香立・真野・堅田・仰木・雄琴・坂本地域 (PDFファイル: 11.6MB)
10-富士見・南郷・瀬田・田上・上田上地域 (PDFファイル: 12.2MB)
13-南郷・大石・田上・上田上地域 (PDFファイル: 12.3MB)
注意1:本ページで提供する情報は、利用者の権利や義務の証明、手続きや届出等の資料など、利用者の特定の目的に適合することを保証するものではありません。
注意2:大津市発行の地図等を複製し、その成果品を不特定多数の者が利用できるようにする場合などや、その地図等を基に新たな地図を作成する場合などには、測量法の規定に基づき、あらかじめ大津市長の複製または使用の承認を得なければならない場合があります。以下の「大津市が作成した地図等の利用手続き(測量成果の複製・使用申請フロー)」でご確認いただき、適切に手続きを行ってください。
大津市が作成した地図等の利用手続き(測量成果の複製・使用申請フロー) (PDFファイル: 434.9KB)
農振計画の変更について(青地の除外・編入、用途区分の変更)
経済事情の変動その他情勢の推移により、やむを得ず農振計画の変更を行う必要が生じた場合、以下の手続きが必要ですので、農林水産課へ事前にご相談ください。
なお、農振計画の変更は許認可手続きではなく、大津市の職権により変更の可否を判断するものであるため、申出があったとしても直ちに手続きを進められるわけではありません。
青地の除外について(農振法第13条第2項)
青地は原則として農業以外の用途に利用できませんが、やむを得ない事情により農業以外の用途に利用する必要が生じた場合、青地を白地へ変更するための除外手続きが必要です。
除外手続きを行うためには、農振法第13条第2項に定められた以下の6要件すべてを満たす必要があります。
- 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること
なお、手続き過程で除外不適当とされる場合があり、6要件を満たしていても除外できるとは限りません。
青地への編入について(農振法第10条第3項)
下記要件に該当する白地を青地へ編入したい場合、編入手続きが必要です。
- 10ヘクタール以上の集団的農用地
- 土地改良事業の対象地
- 農業用施設用地で、2ヘクタール以上のもの又は1か2に隣接するもの
- 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある土地
青地の用途区分変更について(農振法第10条第3項、農振法施行規則第4条の2)
農業を行ううえで、青地内の土地の用途を変更する必要が生じた場合、用途区分変更手続きが必要です。
青地内の土地の用途区分は、下記の4種類です。
- 農地
- 採草放牧地
- 混牧林地
- 農業用施設用地
用途区分変更手続きを行うに当たり、以下の点に注意が必要です。
- 用途区分の変更を要する面積が1ヘクタールを超えないか
- 面積が事業計画に見合っており、必要以上に大きくないか
- 周辺農地の効率的な利用に支障を及ぼさないか
- 周辺農地の利用集積および土地改良施設等の機能に支障を及ぼさないよう配慮したか
- 農地法による農地転用など、他法令による許認可の見込みがあるか
なお、用途区分変更以後も青地であるため、農業以外の用途には使用できません。
農振計画変更手続きの受付期間について
除外および編入手続きについては、下記のとおり受付期間を設定しています。
- 4月1日~4月30日
- 10月1日~10月31日
(最終日が閉庁日の場合は前開庁日まで、いずれも市役所開庁時間内に限る)
用途区分変更手続きについては、随時受付しています。
(ただし、市役所開庁時間内に限る)
農用地区域証明について
相続税の申告などで農用地区域証明が必要となった場合、農用地区域証明書交付申請書(下記リンク)および添付書類を農林水産課へ提出してください。
なお、農用地区域証明1通につき、300円の交付手数料がかかります。
更新日:2025年02月25日