家畜の飼養 衛生管理状況等の定期報告について
家畜の所有者は、毎年2月1日現在の飼養状況等を報告するとともに、飼養衛生管理基準を遵守する義務があります。
近年、国内で発生が多発している家畜伝染病は、家畜に対して伝染力が強く、死亡率の高い伝染病であり、まん延を防止するためには、日頃の飼養衛生管理と地域での防疫対策が重要です。
詳細については下記のリンク先をご確認ください。
報告対象者
以下の家畜を1頭(羽)以上飼養する者
- 牛等(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊)
- 豚等(豚、いのしし)
- 馬
- 家きん(注)
(注)家きんとは、鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、鶉(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥
お問合わせ先
滋賀県家畜保健衛生所
〒523-0813
滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
電話番号 0748-37-7511
ファックス番号 0748-37-4821
Eメール [email protected]









更新日:2026年01月21日