家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告について

更新日:2024年06月27日

家畜の所有者は、毎年2月1日現在の飼養状況等を報告するとともに、飼養衛生管理基準を遵守する義務があります。

近年、国内で発生が多発している家畜伝染病は、家畜に対して伝染力が強く、死亡率の高い伝染病であり、まん延を防止するためには、日頃の飼養衛生管理と地域での防疫対策が重要です。

詳細については下記のリンク先をご確認ください。

報告対象者

以下の家畜を1頭(羽)以上飼養する者

  • 水牛
  • 鹿
  • めん羊
  • 山羊
  • いのしし
  • 家きん(注)


(注)家きんについて

  • ニワトリ
  • アヒル(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)
  • ウズラ(ヨーロッパウズラを含む)
  • キジ(ヤマドリを含む)
  • ダチョウ(エミューを含む)
  • ホロホロ鳥
  • 七面鳥

お問合わせ先

滋賀県家畜保健衛生所
〒523-0813
滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
電話番号 0748-37-7511
ファックス番号 0748-37-4821
Eメール [email protected]

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林水産課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2757
ファックス番号:077-523-4053

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