家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告について
家畜の所有者は、毎年2月1日現在の飼養状況等を報告するとともに、飼養衛生管理基準を遵守する義務があります。
近年、国内で発生が多発している家畜伝染病は、家畜に対して伝染力が強く、死亡率の高い伝染病であり、まん延を防止するためには、日頃の飼養衛生管理と地域での防疫対策が重要です。
詳細については下記のリンク先をご確認ください。
報告対象者
以下の家畜を1頭(羽)以上飼養する者
- 牛
- 水牛
- 鹿
- めん羊
- 山羊
- 豚
- いのしし
- 馬
- 家きん(注)
(注)家きんについて
- ニワトリ
- アヒル(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)
- ウズラ(ヨーロッパウズラを含む)
- キジ(ヤマドリを含む)
- ダチョウ(エミューを含む)
- ホロホロ鳥
- 七面鳥
お問合わせ先
滋賀県家畜保健衛生所
〒523-0813
滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
電話番号 0748-37-7511
ファックス番号 0748-37-4821
Eメール [email protected]
更新日:2024年06月27日