野鳥が死んでいるのを見つけたら・野鳥との接し方について

更新日:2024年07月03日

野鳥が死んでいるのを見つけたら

野鳥も飼われている鳥と同じように、様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違ってエサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。

また、野鳥は、鳥インフルエンザウイルス以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていたりします。

野鳥が死んだ場合には、鳥インフルエンザウイルスだけでなく、こうした細菌や寄生虫が人の体に感染することを防止することが重要です。

野鳥が死んでいるのを見つけた場合には、細菌や寄生虫に感染しないよう、死亡した鳥を素手で触らずにビニール袋に入れてきちんと封をして廃棄物として処分することも可能です。このような場合に直ちに相談していただく必要はないと考えられますが、不安な場合には、滋賀県西部・南部森林整備事務所・滋賀県家畜保健衛生所にご連絡下さい。

野鳥との接し方について

日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。

特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。

死亡野鳥等調査の検査対象

検査対象は、環境省が設定する対応レベルにより、死亡野鳥の種類や数で決まります。
水鳥(カモの仲間等)又は猛禽類(タカやフクロウの仲間)が死んでいる場合や同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいる場合、検査対象となる可能性があります。
カラス・ハト・スズメ・ムクドリなど、猛禽類以外の陸鳥1羽が死んでいる場合は、検査の対象となりません。
建物や車への衝突など、鳥インフルエンザ以外の死因であることが明らかな場合や、著しく腐敗又は乾燥している場合は検査の対象となりません。

詳しくは下記リンクページをご覧ください。

連絡・相談窓口

  • 養鶏・家きんに関すること
    滋賀県家畜保健衛生所
    〒523-0813 滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
    電話 0748-37-7511
     
  • 野鳥に関すること
    滋賀県 西部・南部森林整備事務所
    〒520-0807 滋賀県大津市松本1丁目2-1
    電話 077-527-0655

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この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林水産課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2757
ファックス番号:077-523-4053

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