農地中間管理事業について
概要
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地の集積・集約を推進するため、「農地中間管理機構」が農地所有者と担い手の間に介在し、農地の借受・賃付を促進する事業です。
滋賀県では、「公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金」が農地中間管理機構として指定されています。
詳細は下記のホームページをご確認ください。
受付場所・受付期間
- 受付場所:大津市役所 産業観光部農林水産課
- 受付期間:通年(毎奇数月10日締切)
(注)地域計画の有無等によって提出書類が異なりますので、申請の際は一度ご相談ください。
申請様式については「公益財団法人 滋賀県農林漁業担い手育成基金」のホームページをご確認ください。
更新日:2025年02月17日