水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直しについて
国の経営所得安定対策等実施要綱が改正され、畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方で、水田機能を維持しながら麦・大豆・飼料作物・野菜などの畑作物を生産する農地については、水稲とのブロックローテーションを促す観点から令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地については、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外する取扱いとされました。
水田で転作されている耕作者や、水田を所有しており貸付を行っている方にとっては影響の大きい改正内容になっておりますので、交付対象水田の要件については十分にご確認いただきますようお願いします。
水田で転作をされている農業者及び地権者の皆様へ (PDFファイル: 127.5KB)
水張りを行っていない水田とは?
- 令和4年度から令和8年度までに一度も水張りを行っていない水田
- 水張りを行った翌年から5年間に一度も水張りが行われていない水田
一度交付対象水田から外れると、原則、交付対象水田に戻ることはありません。
交付対象水田から外れた後に水張りを行っても、交付対象水田には戻りません。
ただし、災害復旧に関連する事業・基盤整備に関する事業が行われている農地に該当する場合は除外されません。
水田が交付対象外になったらどうなる?
水田活用の直接支払交付金の対象外となり該当する交付金を受けることができません。具体的には、戦略作物助成や産地交付金が該当し畑作物などの転作作物に対する交付金が受けられなくなります。
- 交付対象水田から外れないためには
交付対象水田から外れないためには、5年間に一度の水張りが必要となります。
水稲(主食用米、加工用米、米粉用米、飼料用米、新市場開拓用米等)の作付する農地は水張りを行ったとみなします。
ただし、以下のすべてに該当する場合は、水張りを行ったこととします。
- 水稲作付と同様1か月以上の湛水管理を行うこと
- 連作障害による収量低下が発生していないこと
水張りによる湛水管理を行う方は
水稲作付によらず、1か月以上の湛水管理を行う方は下記の書類を大津市農業再生協議会へ提出してください。
- 水張りを実施する前
水張り(たん水管理)確認申請 【様式1】
- 水張りを実施する後
水張りに関する報告書 【様式3】
連作障害に関する報告書 【様式4】
【様式1】水張り(たん水管理)確認申請書 (PDFファイル: 579.4KB)
【様式3】交付対象水田における水張りに関する報告書 (注)耕作者等用 (PDFファイル: 318.4KB)
【様式4】交付対象水田における連作障害が発生していないことに関する確認書 (注)耕作者等用 (PDFファイル: 378.8KB)
お問い合わせ先
大津市農業再生協議会
520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-525-3522
ファックス番号:077-525-3520
更新日:2024年10月23日