認定新規就農者について

更新日:2025年05月30日

認定新規就農者とは

認定新規就農者とは、新たに農業経営を営もうとする青年等であって、市から自らの農業経営の目標などを記した「青年等就農計画」の認定を受けた方のことです。

認定新規就農者になるには(対象者)

大津市において、新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含みます)で、以下の1~3のいずれかに該当する方。

  1. 農業経営開始の年齢が18歳以上45歳未満。
  2. 農業経営開始の年齢が45~65歳未満で定められた農業等の知識・技能を有する者。
  3. 年間農業従事日数が150日以上であることが見込まれること。
  4. 就農していない(研修中等)か、農業経営を開始してから5年未満であること。
  5. 認定農業者ではないこと。
  6. 市の定める基本構想に照らして適切なものであること。

青年等就農計画とは

農業経営の開始時の状況から、開始後5年目における経営目的を、目標達成に必要な施設・機械購入等を含めて記載した計画のことです。大津市では5年目の経営目標について、農業所得が250万円以上であることと設定しています。

認定新規就農者に対する支援策について

新規就農者育成総合対策

  • 経営開始資金
    次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確保に資する経営開始資金を交付します。詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
  • 経営発展支援事業
    次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取り組みを支援します。詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
  • 青年等就農資金
    農業経営の開始に必要な機械・施設の取得等のための資金について、無利子で借入することができます。詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

青年等就農計画の作成から認定まで

  1. 初回面談(聞き取り)
    どのような農業をしたいか、目指す農業経営などについて関係機関で聞き取りさせていただきます。
     
  2. 面談(青年等就農計画・収支計画作成)【複数回実施】
    関係機関と情報共有や面談を行いながら5年後の目標を立て、青年等就農計画・収支計画を作成していきます。
     
  3. 青年等就農計画・収支計画の提出
    完成した青年等就農計画・収支計画を農林水産課に提出していただきます。
     
  4. 審査会実施
    関係機関で審査会を実施します。必要に応じて、他の機関も審査会に入っていただく場合があります。
     
  5. 認定
    認定書を交付します。認定は、随時行っております。ただし、初回面談~認定まで時間を要しますので、お早めにご相談ください。

(注)申請の際は一度ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林水産課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2757
ファックス番号:077-523-4053

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