建築物における地域産木材の利用方針
これまで本市では、「公共建築物における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、「公共建築物等における地域産木材の利用方針」を定め、地域産木材の利用促進に努めてきたところです。
令和3年10月に、「公共建築物における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されました。
法律改正に伴い、国及び県で利用方針が改定されたことに合わせ、本市においても、「公共建築物等における地域産木材の利用方針」を「建築物における地域産木材の利用方針」に改定しました。
更新日:2024年05月23日