森林経営管理制度について

更新日:2026年05月13日

森林経営管理制度(森林経営管理法)について

平成31年4月に施行された「森林経営管理法」において、森林所有者は自身が所有する森林について適切な管理を行う責務があることが明確化されました。
それに伴い、森林所有者が自身で適切に管理できない場合には、市町村が森林所有者の意向を確認した上で、市町村が森林経営を実施することができるようになる「森林経営管理制度」が始まりました。
市町村は森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受けた森林について、林業経営に適した森林は地域の林業経営体に経営権利を再委託することができ、また、林業経営に適さない森林においては、市町村が自ら管理を行うことができます。

詳細については、以下のページをご覧ください。

森林経営管理制度(森林経営管理法)について(林野庁ホームページ)

森林所有者の責務

上記のとおり、森林経営管理法では、「森林所有者は、その権原に属する森林について、適時に伐採、造林及び保育を実施することにより、経営管理を行わなければならない。」と、森林所有者の責務を明確化しています。
森林所有者の皆様には、定められた法令等に基づき、森林を管理いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
なお、所有森林を伐採する場合や、新たに森林所有者になった場合には、届出が必要となります。詳細については、以下のページをご覧ください。

大津市における森林経営管理制度の運用について

1 大津市森林経営管理制度運用指針(令和8年5月策定)

森林経営管理制度による森林整備を効果的に進めるため、大津市における制度運用に関する指針を定めます。

大津市森林経営管理制度運用指針(PDFファイル:126.6KB)

2 森林経営管理制度の対象となる森林

森林が都市部の背後に広がる地理的特徴や森林所有者の高齢化・不在村化の進行から、大津市では、人家等に隣接した人工林が適切に管理されず放置されている事例が見受けられます。これらの人工林では、森林の公益的機能が低下し、災害リスクの増加が懸念されます。
これらの状況を鑑み、大津市では森林経営管理制度の対象を、人家等に隣接し、間伐等の整備が遅れている人工林とします。

3 実施方法

大津市が森林所有者の意向を確認(意向調査)した上で、経営管理権集積計画の策定に基づき経営管理権を設定するとともに、森林経営管理事業(大津市による森林整備・管理)を実施します。

4 実施地区

人工林の多い南部(大石富川地区)と北部(葛川地区)を中心に取組を進めており、その他の市内人工林についても順次進めてまいります。

5 森林境界の調査について

大津市の森林では、森林所有者や境界が不明確な森林が増加し、境界の確認等に労力や時間を要する状況になっています。
そのため大津市では、森林の円滑な経営管理を進めるため、森林境界の調査を実施しています。
(注)当該事業は、登記情報等に影響を与えるものではなく、木の所有界を推測するものです。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林水産課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2757
ファックス番号:077-523-4053

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